記事のアーカイブ

パートタイム労働法第2条

2015年05月22日 14:30
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第2条(定義)  この法律において「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者)の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。 則第2条  短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「法」という。)第二条の厚生労働省令で定める場合は、同一の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用される通常の労働
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パートタイム労働法第1条

2015年05月22日 10:42
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第1条(目的)  この法律は、我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間労働者の果たす役割の重要性が増大していることにかんがみ、短時間労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。 ○短時間労働者の雇用管理の改善
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均等法第30条・第31条・第32条・第33条

2015年05月21日 13:08
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第30条(公表)  厚生労働大臣は、第5条から第7条まで、第9条第1項から第3項まで、第11条第1項、第12条及び第13条第1項の規定に違反している事業主に対し、前条第1項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。 ○通達による確認(平成18年雇児発第1011002号)第30条 ・公表(法第30条)  雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇を確固たるものとし、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進するためには、労働者に対する
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均等法第25条・第26条・第27条・第28条・第29条

2015年05月21日 10:48
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第25条(訴訟手続の中止)  第18条第1項に規定する紛争のうち民事上の紛争であるものについて関係当時者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる掲げる事由があり、かつ、関係当時者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続きを中止する旨の決定をすることができる。 一 当該紛争について、関係当時者間において調停が実施されること。 ニ 前号に規定する場合のほか、関係当時者間に調停によつて当該紛争の解決を図る旨の合意があること。 2 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。
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均等法第24条

2015年05月20日 16:46
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第24条(時効の中断)  前条第1項の規定により調停により調停が打ち切られた場合において、当該調停の申請をした者が同条第2項の通知を受けた日から三十日以内に調停の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、調停の申請の時に、訴えの提起があったものとみなす。 ○通達による確認(平成18年雇児発第1011002号) ・時効の中断(法第24条)  法第24条は、法第23条により調停が打ち切られた場合に当該調停の申請をした者が打ち切りの通知を受けた日から30日以内に調停の目的となった請求について訴えを提起したときは
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均等法第19条・第20条・第21条・第22条・第23条

2015年05月20日 09:42
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 法第19条  前条第1項の規定に基づく調停(以下この節において「調停」という。)は、三人の調停委員が行う。 2 調停委員は、委員会の委員のうちから、会長があらかじめ指名する。 ○均等法施行規則  則第3条(主任調停委員)   紛争調整委員会(以下「委員会」という。)の会長は、調停委員のうちから、法第18条第1項の規定により委任を受けて動向に規定する紛争についての調停を行うための会議(以下「機会均等調停会議」という。)を主任となって主宰する調停委員(以下「主任調停委員」という。)を指名する。  2 主任調停委員に事故があるときは、あ
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均等法第18条

2015年05月19日 14:53
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第18条(調停の委任)  都道府県労働局長は、第16条に規定する紛争(労働者の募集及び採用についての紛争を除く。)について、当該紛争の当時者(以下「関係当時者」という。)の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会(以下「委員会」という。)に調停を行わせるものとする。 参考:個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第5条(あっせんの委任)  都道府県労働局長は、前条第一項に規定する個別労働関係紛争(労働者の募集
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均等法第15条・第16条・第17条

2015年05月19日 11:22
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第15条(苦情の自主的解決)  事業主は、第6条、第7条、第9条、第12条及び第13条第1項に定める事項(労働者の募集及び採用に係るものを除く。)に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表とする者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とする当該事業場の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。 ○通達による確認(平成18年雇児発1011002号) ・苦情の自主的解決(法第15条) (1)企業の雇用管理に関する労働者の苦
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均等法第14条

2015年05月18日 15:51
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第14条(国の事業主に対する相談・援助)  国は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇が確保されることを促進するため、事業主が雇用の分野における均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善することを目的とする次に掲げる措置を講じ、又は講じようとする場合には、当該事業主に対し、相談その他の援助を行うことができる。 一 その雇用する労働者の配置その他雇用に関する状況の分析 ニ 前号の分析に基づき雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善するに当たって必要となる措置に関する計画の作成 三 
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均等法第12条、第13条

2015年05月18日 10:50
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第12条(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)  事業主は、厚生労働者省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。 第13条  事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有
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