記事のアーカイブ

均等法第11条

2015年05月16日 11:34
雇用の分野における男女の均等な機会および待遇の確保等に関する法律 第11条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)  事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定
続きを読む

均等法第10条

2015年05月16日 10:05
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第10条(指針)  厚生労働大臣は、第5条から第7条まで及び前条第1項から第3項までの規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。 2 第4条第4項及び第5項の規定は指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第4項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。 ※均等法第4条第4項:厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意
続きを読む

均等法第9条

2015年05月15日 09:23
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第9条(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)  事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。 2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。 3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同情第2項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解
続きを読む

均等法第8条

2015年05月14日 09:26
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第8条(女性労働者に係る措置に関する特例)  前三条の規定は、事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない。 ○通達による確認 平成18年通達 ・女性労働者に係る措置に関する特例(法8条) (1)法第8条は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置、すなわち、過去の女性労働者に対する取扱い等が原因で雇用の場において男性労働者との間に
続きを読む

均等法第7条

2015年05月13日 12:39
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第7条(性別以外の事由を要件とする措置)  事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事情に関する措置であって労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置として厚生労働省令で定めるものについては、当該措置の対象となる業務の性質に照らして当該措置の実施が雇用管理上特に必要である場合その他の合理的な理由がある場合でなければ、これを講じてはならない。 均等法施行規則 第2条(実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置)
続きを読む

均等法第6条

2015年05月12日 09:46
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第6条(性別を理由とする差別の禁止②)  事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。 一 労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練 二 住宅資金の貸付けその他これに準じる福利厚生の措置であって厚生労働省令で定めるもの 三 労働者の職種及び雇用形態の変更 四 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新 均等法施行規則(福利厚生) 第1条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「法」という。)第6条第2号の厚生労働省令で定め
続きを読む

均等法第5条

2015年05月10日 09:15
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第5条(性別を理由とする差別禁止)  事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。 ○通達の確認 1.平成9年通達 ・募集及び採用(第五条関係)  これまで事業主の努力義務であった募集及び採用について、女性に対する差別を禁止することとし、事業主は、労働者の募集及び採用について、女性に対して男性と均等な機会を与えなければならないものとしたこと。 2.平成18年通達  性別を理由とする差別の禁止(法第2章第1節)  法第2章第1節は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図
続きを読む

均等法第4条

2015年05月09日 11:08
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第4条(男女雇用機会均等対策基本方針)  厚生労働大臣は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する施策の基本となるべき方針(以下「男女雇用機会均等対策基本方針」という。)を定めるものとする。 2 男女雇用機会均等等対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。 一 男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活の動向に関する事項 二 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について講じようとする施策の基本となるべき事項 3 男女雇用機会均等対策基本方針は、男性労働者及び女性労働者のそれぞれの労働条件、意識
続きを読む

均等法第3条

2015年05月08日 12:36
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第3条(啓発活動)  国及び地方公共団体は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について国民の関心と理解を深めるとともに、特に、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を妨げている要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。 ○行政通達で第3条の趣旨等の確認を行います。 1.平成9年通達  「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図る」ことをこの法律の主たる目的としたことに伴い、国及び地方公共団体は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について国民の関心と理解を深めるととも
続きを読む

均等法第2条

2015年05月07日 13:25
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第2条(基本理念)  この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあっては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本理念とする。 2 事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基本理念に従って、労働者の職業生活の充実が図られるように努めなければならない。 ○行政通達による解説 1.平成9年通達 イ 「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図る」ことをこの法律の主たる目的としたことに伴い、この法律においては、女性労働者が性別により差別されることなく
続きを読む
アイテム: 111 - 120 / 154
<< 10 | 11 | 12 | 13 | 14 >>