均等法第1条
2015年05月07日 09:51
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
第1条(目的)
この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。
○通達で趣旨・解釈を確認してみます。
1.平成9年労働省発婦第16号(以下、「平成9年通達」)労働基準局、県、知事宛
募集・採用・配置・昇進について女性労働者に対する差別を禁止するとともに、職業能力の開発及び向上の促進等に係る女性労働者の就業援助規定を削除したこと等に伴い、この法律は、法の下の平
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