記事のアーカイブ

高齢者雇用法第40条、第41条

2015年06月09日 15:21
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第40条(国及び地方公共団体の講ずる措置)  国及び地方公共団体は、定年退職者その他の高年齢退職者の職業生活の充実その他福祉の増進に資するため、臨時的かつ短期的な就業又は次条第一項の軽易な業務に係る就業を希望するこれらの者について、就業に関する相談を実施し、その希望に応じた就業の機会を提供する団体を育成し、その他その就業の機会の確保のために必要な措置を講ずるように努めるものとする。   第41条(指定等)    都道府県知事は、定年退職者その他の高年齢退職者の希望に応じた就業で、臨時的かつ短期的なもの又はその他の軽易な業務(当該業務に係
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高齢者雇用法第27条、第28条、第29条、第30条、第31条

2015年06月08日 17:42
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第27条(就職促進指導官)  就職促進の措置としての職業指導は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一 号)第九条の二第一項の就職促進指導官に行わせるものとする。   第28条(報告の請求)    公共職業安定所長は、第二十四条第一項又は第二項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対し、その就職活動の状況について報告を求めることができる。   第29条(特定地域における措置)    厚生労働大臣は、特定地域に居住する中高年齢失業者等について、職業紹介、職 業訓練等の実施、就業の機会の増大を図るための事業の実施その他
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高齢者雇用法第24条、第25条、第26条

2015年06月08日 16:30
高年齢者の雇用の安定等に関する法律 第24条(公共職業安定所長の指示)  公共職業安定所長は、手帳を発給するときは、手帳の発給を受ける者に対して、その者の知識、技能、職業経験その他の事情に応じ、当該手帳の有効期間中前条第一項の計画に準拠した同項各号に掲げる措置(以下「就職促進の措置」という。)の全部又は一部を受けることを指示するものとする。 2 公共職業安定所長は、手帳の発給を受けた者について当該手帳の有効期間を延長するときは、改めて、その延長された有効期間中就職促進の措置の全部又は一部を受けることを指示するものとする。 3 公共職業安定所長は、前二項の指示を受けた者の就職促進の措置の効果を高
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高齢者雇用法第20条、第21条、第22条、第23条

2015年06月08日 13:17
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第20条(中高年齢失業者等求職手帳の発給)  公共職業安定所長は、中高年齢失業者等であつて、次の各号に該当するものに対して、その者の申請に基づき、中高年齢失業者等求職手帳(以下「手帳」という。)を発給する。 一 公共職業安定所に求職の申込みをしていること。 二 誠実かつ熱心に就職活動を行う意欲を有すると認められること。 三 第二十三条第一項各号に掲げる措置を受ける必要があると認められること。  四 前三号に掲げるもののほか、生活の状況その他の事項について厚生労働大臣が労働    政策審議会の意見を聴いて定める要件に該当すること。   則第7条(手
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高齢者雇用法第18条の2、第19条

2015年06月07日 15:06
高年齢者等の雇用の安定等の法律 第18条の2(募集及び採用についての理由の提示等)  事業主は、労働者の募集及び採用をする場合において、やむを得ない理由により一定の年齢(六十五歳以下のものに限る。)を下回ることを条件とするときは、求職者に対し、厚生労働省令で定める方法により、当該理由を示さなければならない。   2 厚生労働大臣は、前項に規定する理由の提示の有無又は当該理由の内容に関して必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。   則第6条の5(法第十八条の二第一項の厚生労働省令で定める方法)  法第十八条の二第一
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高齢者雇用法第17条の2、第18条

2015年06月06日 16:52
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第17条の2(指導、助言及び勧告)  厚生労働大臣は、前条第一項の規定に違反している事業主に対し、必要な指導及び助言 をすることができる。   2 厚生労働大臣は、前項の規定による指導又は助言をした場合において、その事業主がなお前条第一項の規定に違反していると認めるときは、当該事業主に対し、求職活動支援書を作成し、当該求職活動支援書に係る高年齢者等に交付すべきことを勧告することができる。   第18条(求職活動支援書に係る労働者に対する助言その他の援助)  求職活動支援書の交付を受けた労働者は、公共職業安定所に求職の申込みを行うとき は
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高齢者雇用法第17条

2015年06月06日 14:55
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第17条(求職活動支援書の作成等)  事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、解雇等により離職することとなつている高年齢者等が希望するときは、その円滑な再就職を促進するため、当該高年齢者等の職務の経歴、職業能力その他の当該高年齢者等の再就職に資する事項(解雇等の理由を除く。)として厚生労働省令で定める事項及び事業主が講ずる再就職援助措置を明らかにする書面(以下「求職活動支援書」という。)を作成し、当該高年齢者等に交付しなければならない。   2 前項の規定により求職活動支援書を作成した事業主は、その雇用する者のうちから再 就職援助担当者を選任
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高齢者雇用法第15条、第16条

2015年06月06日 13:17
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第15条(再就職援助措置)  事業主は、その雇用する高年齢者等(厚生労働省令で定める者に限る。以下この節 において同じ。)が解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他これ に類するものとして厚生労働省令で定める理由(以下「解雇等」という。)により 離職する場合において、当該高年齢者等が再就職を希望するときは、求人の開 拓その他当該高年齢者等の再就職の援助に関し必要な措置(以下「再就職援助措置」 という。)を講ずるように努めなければならない。   2 公共職業安定所は、前項の規定により事業主が講ずべき再就職援助措置につい て、当該事業
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高齢者雇用法第12条、第13条、第14条

2015年06月06日 11:39
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第12条(再就職の促進等の措置の効果的な推進)  国は、高年齢者等の再就職の促進等を図るため、高年齢者等に係る職業指導、職業紹介、職業訓練その他の措置が効果的に関連して実施されるように配慮するものとする。 第13条(求人の開拓等)    公共職業安定所は、高年齢者等の再就職の促進等を図るため、高年齢者等の雇用の機会が確保されるように求人の開拓等を行うとともに、高年齢者等に係る求人及び求職に関する情報を収集し、並びに高年齢者等である求職者及び事業主に対して提供するように努めるものとする。   第14条(求人者等に対する指導及び援助) &
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高齢者雇用法第10条、第11条

2015年06月06日 10:24
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第10条(公表等)  厚生労働大臣は、前条第一項の規定に違反している事業主に対し、必要な指導及び 助言をすることができる。   2 厚生労働大臣は、前項の規定による指導又は助言をした場合において、その事業 主がなお前条第一項の規定に違反していると認めるときは、当該事業主に対し、高 年齢者雇用確保措置を講ずべきことを勧告することができる。   3 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた 者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。   第11条(高年齢者雇用推進者)  
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