記事のアーカイブ

高齢者雇用法第9条

2015年06月05日 10:37
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第9条(高年齢者雇用確保措置)  定年(六十五歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。 一 当該定年の引上げ 二 継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入  三 当該定年の定めの廃止   2 継続雇用制度には、事業主が、特殊関係事業主(当該事業主の経営を実質的に支 配する
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高齢者雇用法第7条、第8条

2015年06月04日 16:01
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第7条(適用除外)  この法律は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員については、適用しない。   2 前条、次章、第三章第二節、第四十九条及び第五十二条の規定は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。   第8条(定年を定める場合の年齢)    事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、六十歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定め
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高齢者雇用法第6条

2015年06月04日 13:52
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第6条(高年齢者等職業安定対策基本方針)  厚生労働大臣は、高年齢者等の職業の安定に関する施策の基本となるべき 方針(以下「高年齢者等職業安定対策基本方針」という。)を策定するものとする。   2 高年齢者等職業安定対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。   一 高年齢者等の就業の動向に関する事項 二 高年齢者の雇用の機会の増大の目標に関する事項 三 第四条第一項の事業主が行うべき職業能力の開発及び向上、作業施設の改善その他の諸条件の整備、再就職の援助等並びに同条第二項の事業主が行うべき高齢期における職業生活の設計の援助に関して
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高齢者雇用法第4条、第5条

2015年06月04日 12:40
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第4条(事業主の責務)  事業主は、その雇用する高年齢者について職業能力の開発及び向上並びに作業施 設の改善その他の諸条件の整備を行い、並びにその雇用する高年齢者等について再 就職の援助等を行うことにより、その意欲及び能力に応じてその者のための雇用の 機会の確保等が図られるよう努めるものとする。   2 事業主は、その雇用する労働者が高齢期においてその意欲及び能力に応じて就 業することにより職業生活の充実を図ることができるようにするため、その高齢期 における職業生活の設計について必要な援助を行うよう努めるものとする。   第5条(国及び
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高齢者雇用法第3条

2015年06月04日 09:40
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第3条(基本的理念)  高年齢者等は、その職業生活の全期間を通じて、その意欲及び能力に応じ、雇用の機会その他の多様な就業の機会が確保され、職業生活の充実が図られるように配慮されるものとする。   2 労働者は、高齢期における職業生活の充実のため、自ら進んで、高齢期における 職業生活の設計を行い、その設計に基づき、その能力の開発及び向上並びにその健康の 保持及び増進に努めるものとする。   ○高齢者雇用法第3条の趣旨 1.基本指針抜粋   少子高齢化の急速な進行により、今後、労働力人口の減少が見込まれる中で、我が国経済の活力を 維持してい
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高齢者雇用法第2条

2015年06月03日 14:05
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第2条(定義)  この法律において「高年齢者」とは、厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。   2 この法律において「高年齢者等」とは、高年齢者及び次に掲げる者で高年齢者に該当 しないものをいう。 一 中高年齢者(厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。次項において同じ。)である求職者(次号に掲げる者を除く。) 二 中高年齢失業者等(厚生労働省令で定める範囲の年齢の失業者その他就職が特に困難な厚生労働省令で定める失業者をいう。第三章第三節において同じ。)   3 この法律において「特定地域」とは、中高年齢者である失業者が就職することが
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高齢者雇用法第1条

2015年06月03日 11:22
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第1条(目的)  この法律は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。 ○法制定の経緯   昭和46年施行の本法は、定年年齢の引き上げ(55歳⇒60歳⇒65歳)、継続雇用制度の導入(現行制度は、希望者全員を継続雇用すること、再就職の促進、定年退職者等の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置、その結果高年齢者
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管理監督者の拡大解釈

2015年06月02日 16:17
管理監督者の拡大解釈 労働基準法第41条  この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。  一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者  二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者  三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの ○自著「労働基準法の研究」より ・労働時間、休憩、休日の適用除外の規定です。  昨今、名ばかり管理監督者の問題で度々話題に上る条文です。そこで、第41条については、少し丁寧に記述したいと考えていま
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差別待遇の禁止

2015年06月01日 14:37
差別待遇の禁止 労働基準法第3条  使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 ○自著「労働基準法の研究」より ・第3条による差別の趣旨  第3条は、「労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由とする差別的取扱いを禁止しているもの」であり、性別を理由とする差別的取り扱いはこれに含まれないとされます。一見不合理な感がありますが、実は労働基準法には妊産婦や女子の保護規定があり、両性の特性からあえて性別等を区別して、福祉の確保に努めています。しかしながら、憲法第14条や均等法により性差別を禁止する規定が設けられていることは
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賃金控除・使用者の債権と賃金の相殺

2015年06月01日 13:37
賃金控除等 労働基準法第17条(前借金相殺の禁止)  使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。 労働基準法第24条(賃金の支払)  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面に
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