労働者に賠償を求めること(一部禁止)
2015年06月01日 10:17
労働者に賠償を求めること
1.労働基準法第16条(賠償予定の禁止)
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
○自著「労働基準法の研究」第16条
・労基法第16条の趣旨
「労働契約の期間の途中において労働者が転職したり、帰郷する等労働契約の不履行や労働者の不法行為に対して一定額の損害賠償を支払うことを労働者本人又はその身元保証人と約束する慣行が従来我が国にみられたが、こうした制度は、ともすると労働の強制にわたり、あるいは労働者の事由意思を不当に拘束し、労働者を使用者に隷属せしめることとなるので、本条は、こうした違約金制度や損害賠償予定の
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