記事のアーカイブ

労働者に賠償を求めること(一部禁止)

2015年06月01日 10:17
労働者に賠償を求めること 1.労働基準法第16条(賠償予定の禁止)  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 ○自著「労働基準法の研究」第16条 ・労基法第16条の趣旨  「労働契約の期間の途中において労働者が転職したり、帰郷する等労働契約の不履行や労働者の不法行為に対して一定額の損害賠償を支払うことを労働者本人又はその身元保証人と約束する慣行が従来我が国にみられたが、こうした制度は、ともすると労働の強制にわたり、あるいは労働者の事由意思を不当に拘束し、労働者を使用者に隷属せしめることとなるので、本条は、こうした違約金制度や損害賠償予定の
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パートタイム労働法第30条、第31条

2015年06月01日 09:53
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第30条(過料)  第十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の 過料に処する。   第31条    第六条第一項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。   ○通達によるまとめ ・過料(法第30条及び第31条関係) (1)...
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パートタイム労働法第28条、第29条

2015年06月01日 09:15
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第28条(雇用管理の改善等の研究等)  厚生労働大臣は、短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするため、短時間労働者のその職域の拡大に応じた雇用管理の改善等に関する措置その他短時間労働者の雇用管理の改善等に関し必要な事項について、調査、研究及び資料の整備に努めるものとする。   第29条(適用除外)  この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに船員職業安定法(昭和二十三年法律第 百三十号)第六条第一項に規定する船員については、適用しない。   ○通達による確認  雑則(法第5章) ・雇用管理の改善等
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パートタイム労働法第24条、第25条、第26条、第27条

2015年05月30日 14:26
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第24条(紛争の解決の援助)  都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。   2 事業主は、短時間労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該短時間労 働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。   第25条(調停の委任)    都道府県労働局長は、第二十三条に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決
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パートタイム労働法第22条・第23条

2015年05月29日 16:46
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第22条(苦情の自主的解決)  事業主は、第六条第一項、第九条、第十一条第一項及び第十二条から第十四条までに定 める事項に関し、短時間労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を 代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦 情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を 図るように努めるものとする。   第23条(紛争の解決の促進に関する特例)    前条の事項についての短時間労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(
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パートタイム労働法第18条、第19条、第20条、第21条

2015年05月29日 14:31
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第18条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告等)  厚生労働大臣は、短時間労働者の雇用管理の改善等を図るため必要があると認めるときは、短時間労働者を雇用する事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。   2 厚生労働大臣は、第六条第一項、第九条、第十一条第一項、第十二条から第十四条まで及び第十六条の規定に違反している事業主に対し、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。   3 前二項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省
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パートタイム労働法第16条、第17条

2015年05月29日 12:56
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第16条(相談のための体制の整備)  事業主は、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に関し、その雇用する短時間労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならない。   第17条(短時間雇用管理者)    事業主は、常時厚生労働省令で定める数以上の短時間労働者を雇用する事業所ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、指針に定める事項その他の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理させるため、短時間雇用管理者を選任するように努めるものとする。   則第6条(法第十七条の厚生労働省令で
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パートタイム労働法第15条

2015年05月29日 09:46
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第15条(指針)  厚生労働大臣は、第六条から前条に定めるもののほか、第三条第一項の事業主が講ずべ き雇用管理の改善等に関する措置等に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な 指針(以下この節において「指針」という。)を定めるものとする。   2 第五条第三項から第五項までの規定は指針の策定について、同条第四項及び第五項の 規定は指針の変更について準用する。   ○通達による確認  ・指針(法第15条関係) (1)...
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パートタイム労働法第14条

2015年05月28日 14:39
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第14条(事業主が講ずる措置の内容等の説明)  事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、第九条から前条までの規定により措置を講ずべきこととされている事項(労働基準法第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項及び特定事項を除く。)に関し講ずることとしている措置の内容について、当該短時間労働者に説明しなければならない。   2 事業主は、その雇用する短時間労働者から求めがあったときは、第六条、第七条及び第九条から前条までの規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項について、当該短時間労
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パートタイム労働法第13条

2015年05月28日 13:00
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第13条(通常の労働者への転換)  事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間労働者について、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 一 通常の労働者の募集を行う場合において、当該募集に係る事業所に掲示すること等により、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該事業所において雇用する短時間労働者に周知すること。 二 通常の労働者の配置を新たに行う場合において、当該配置の希望を申し出る機会を当該配置に係る事業所において雇用する短時間労働者に対して与えること 三 一定の資格を有する短時間労
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