パートタイム労働法第12条
2015年05月28日 10:13
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
第12条(福利厚生施設)
事業主は、通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であって、健康の保持又は業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、その雇用する短時間労働者に対しても、利用の機会を与えるように配慮しなければならない。
施行規則第5条
法第十二条の厚生労働省令で定める福利厚生施設は、次に掲げるものとする。
一 給食施設
二 休憩室
三 更衣室
○通達による確認(平成26年通達)
・福利厚生施設(法第12条関係)
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