記事のアーカイブ

パートタイム労働法第12条

2015年05月28日 10:13
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第12条(福利厚生施設)  事業主は、通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であって、健康の保持又は業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、その雇用する短時間労働者に対しても、利用の機会を与えるように配慮しなければならない。   施行規則第5条 法第十二条の厚生労働省令で定める福利厚生施設は、次に掲げるものとする。 一 給食施設 二 休憩室 三 更衣室   ○通達による確認(平成26年通達) ・福利厚生施設(法第12条関係) (1)...
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パートタイム労働法第11条

2015年05月26日 17:30
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第11条(教育訓練)  事業主は、通常の労働者に対して実施する教育訓練であって、当該通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するためのものについては、職務内容同一短時間労働者(通常の労働者と同視すべき短時間労働者を除く。以下この項において同じ。)が既に当該職務に必要な能力を有している場合その他の厚生労働省令で定める場合を除き、職務内容同一短時間労働者に対しても、これを実施しなければならない。 2 事業主は、前項に定めるもののほか、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力及び経験等に応じ、
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パートタイム労働法第10条

2015年05月26日 15:15
短時間労働者の雇用の管理の改善等に関する法律 第10条(賃金) 事業主は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間労働者(通常の労働者と同視すべき短時間労働者を除く。次条第二項及び第十二条において同じ。)の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験等を勘案し、その賃金(通勤手当、退職手当その他の厚生労働省令で定めるものを除く。)を決定するように努めるものとする。   則第3条(法第十条の厚生労働省令で定める賃金) 法第十条の厚生労働省令で定める賃金は、次に掲げるものとする。 一 通勤手当(職務の内容(法第八条に規定する職務の内容をいう。以下同じ。)に密接に関連して支払われ
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パートタイム労働法第9条

2015年05月24日 17:06
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第9条(通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止)  事業主は、業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間労働者(以下「職務内容同一短時間労働者」という。)であって、当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているもののうち、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるもの(以下「通常の労働者
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パートタイム労働法第8条

2015年05月24日 14:38
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第8条(短時間労働者の待遇の原則)  事業主が、その雇用する短時間労働者の待遇を、当該事業所に雇用される通常の労働者の待遇と相違するものとする場合においては、当該待遇の相違は、当該短時間労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。   ○通達による確認(平成26年通達) ・短時間労働者の待遇の原則(法第8条関係) (1)...
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パートタイム労働法第7条

2015年05月24日 12:35
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第7条(就業規則作成の手続)  事業主は、短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めるものとする。 ○通達による確認(平成26年通達) ・就業規則の作成の手続(法第7条関係) (1)...
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パートタイム労働法第6条

2015年05月23日 15:38
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第6条(労働条件に関する文書の交付等)   事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるもの(次項において「特定事項」という。)を文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付等」という。)により明示しなければならない。  2 事業主は、前項の規定に基づき特定事項を明示するときは、労働条件に関する時効のうち特定事項及び労働基準法第十五条第一項に規定
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パートタイム労働法第5条

2015年05月23日 14:41
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第5条(基本指針)  厚生労働大臣は、短時間労働者の福祉の増進を図るため、短時間労働者の雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び向上等に関する施策の基本となるべき方針(以下この条において「短時間労働者対策基本方針」という。)を定めるものとする。 2  短時間労働者対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。 一  短時間労働者の職業生活の動向に関する事項 二  短時間労働者の雇用管理の改善等を促進し、並びにその職業能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項 三  前二号に掲げるもの
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パートタイム労働法第4条

2015年05月23日 13:09
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第4条(国及び地方公共団体の責務)  国は、短時間労働者の雇用管理の改善等について事業主その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な指導、援助等を行うとともに、短時間労働者の能力の有効な発揮を妨げている諸要因の解消を図るために必要な広報その他の啓発活動を行うほか、その職業能力の開発及び向上等を図る等、短時間労働者の雇用管理の改善等の促進その他その福祉の増進を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする。 2...
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パートタイム労働法第3条

2015年05月22日 16:43
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第3条(事業主の責務)  事業主は、その雇用する短時間労働者について、その就業の実態等を考慮して、適正な労働条件の確保、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善及び通常の労働者への転換(短時間労働者が雇用される事業所において通常の労働者として雇い入れられることをいう。以下同じ。)の推進(以下「雇用管理の改善等」という。)に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図り、当該短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるように努めるものとする。 2  事業主の団体は、その構成員である事業主
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