パートタイム労働法第12条

2015年05月28日 10:13

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律

第12条(福利厚生施設)

 事業主は、通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であって、健康の保持又は業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、その雇用する短時間労働者に対しても、利用の機会を与えるように配慮しなければならない。

 

施行規則第5条

法第十二条の厚生労働省令で定める福利厚生施設は、次に掲げるものとする。

一 給食施設

二 休憩室

三 更衣室

 

通達による確認(平成26年通達)

・福利厚生施設(法第12条関係)
(1) 事業主が実施する福利厚生の内容は多様であるが、職務の遂行に関連の深い福利厚生施設の利用については、通常の労働者と短時間労働者との間で差を設けるべきではない。それゆえ、法第12条は、事業主は健康を保って働くための施設や業務を円滑に遂行するための施設である給食施設、休憩室、更衣室(以下「3施設」という。)については、短時間労働者に対しても利用の機会を与えるよう配慮しなければならないことを明らかにしたものであること。
 法第12条における「通常の労働者」には、当該事業所におけるすべての通常の労働者が含まれることから、ある短時間労働者と職務内容が同一の通常の労働者のみならず、職務内容が異なる通常の労働者との関係も考慮するべきであること。ただし、ある短時間労働者の従事する業務には更衣室が必要なく、当該業務に従事している通常の労働者も同様の実態にある場合には、他の業務に従事している通常の労働者が更衣室を利用しているからといって当該短時間労働者に更衣室の利用の機会を与える必要はないことが通常であると考えられること。
(2) 「配慮」とは、施設の定員の関係等でその雇用する労働者全員に施設の利用の機会を与えられないような場合に、増築等により結果として全員に利用の機会が与えられるようにすることまでは求めないが、通常の労働者と同じ利用規程を適用したり、利用時間帯に幅を設けることにより短時間労働者にも利用の機会が拡大する措置を講ずる等の具体的措置を求めるものであること。すなわち、施設の定員の関係等で利用の機会が制限されている場合においても、定員を理由としてその利用を通常の労働者に限定することは本条に違反することとなるものであること。
(3) 本条の対象となる3施設の運営を事業主ではなく、労使が運営する共済会等が実施している場合には、本条により事業主が講じなければならない措置の対象外となるものであること。ただし、共済会で運営している場合でも、会員からの出資がなく、運営について事業主の負担で運営されている場合には本条の対象となるものであること。
 なお、本条に定めるもののほか、指針の定めに従い、その他の福利厚生についても、短時間労働者の就業の実態、通常の労働者との均衡等を考慮した取扱いをするように努める必要があること(11(5)イ(ハ)参照)。
 
・高年齢者雇用確保措置の適用との関係
高年齢者の継続雇用制度の導入等が行われる事業所において、当該制度の対象となる高年齢者が短時間労働者である場合に法第9条の適用関係が問題となり得る。
 継続雇用制度が講じられた事業所においては、再雇用等により定年年齢を境として、職務の内容が比較対象となる通常の労働者と同一であったとしても、人材活用の仕組み、運用等が異なっている等の実態があれば、法第9条の要件に該当しないものであること。
 また、定年の引上げ等により、60歳を超えた定年の定めを行っている事業所においては、職務の内容が比較対象となる通常の労働者と同一であり、特段人材活用の仕組み、運用等も異ならないのであれば、法第9条の要件に該当する可能性があること。しかしながら、法第9条の適用がない場合であっても、法第10条から法第12条までに規定する措置については、それぞれの規定の適用要件に応じて講ずるべきものであること。
 
給食施設、休憩室、更衣室
 給食施設・休憩室・更衣室については、短時間労働者についても正規社員・正規職員と同一の待遇であることがむしろ一般的かと思います。
 この点が差別待遇となっている場合については、短時間労働者のモチベーションの問題が生じますので、改善が望ましいと考えます。
 
 
 
以上でパートタイム労働法第12条を終了します。
 
 
パート労働法第12条