パートタイム労働法第28条、第29条
2015年06月01日 09:15
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
第28条(雇用管理の改善等の研究等)
厚生労働大臣は、短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするため、短時間労働者のその職域の拡大に応じた雇用管理の改善等に関する措置その他短時間労働者の雇用管理の改善等に関し必要な事項について、調査、研究及び資料の整備に努めるものとする。
第29条(適用除外)
この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに船員職業安定法(昭和二十三年法律第
百三十号)第六条第一項に規定する船員については、適用しない。
○通達による確認
雑則(法第5章)
・雇用管理の改善等の研究等(法第28条関係)
短時間労働者の職域の拡大に伴い、基幹的、恒常的な職務や専門的、技術的な職務に従事する短時間労働者も存在するなど、短時間労働者の就業の実態は多様化・複雑化している。
このため、厚生労働大臣は、短時間労働者がその能力を有効に発揮できるようにするため、雇用管理の改善等に関する事項について、調査、研究及び資料の整備に努めるものとしたものであること。
具体的には、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する好事例を収集・分析することや、短時間労働者の雇用管理の改善等に資する評価制度についてガイドラインを作成すること等が考えられること。
なお、評価制度についてのガイドラインの確認は出来ませんでした。
○パートタイム労働法第28条のまとめ
パートタイム労働者の調査研究に関しては、「公益財団法人21世紀職業財団」において行っています。同財団では、「パートタイム労働者雇用管理事例」として実例を公表しています。
参考:21世紀職業財団HP https://www.jiwe.or.jp
○パートタイム労働法第29条まとめ
適用除外は、均等法においても規定されています。国家公務員、地方公務員、船員については、本法の適用を除外するとしています。
以上でパートタイム労働法の第28条・第29条を終了します。
パート労働法第28・29条