パートタイム労働法第30条、第31条

2015年06月01日 09:53

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律

第30条(過料)

 第十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の

過料に処する。

 

第31条

 

 第六条第一項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

 

通達によるまとめ

・過料(法第30条及び第31条関係)
(1) 法第18条第1項の助言、指導及び勧告を適切に行うためには、その前提として、同項の報告の徴収を適切に行う必要がある。このため、法第30条は、法第18条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者に対して、20万円以下の過料に処することとしたものであること。
(2) 法第31条は、法第6条第1項の規定による義務の履行を確保するため、同項の規定に違反した事業主に対して10万円以下の過料に処することとしたものであること。
(3) 過料については、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第5編の過料事件の規定により、管轄の地方裁判所において過料の裁判の手続を行うものとなること。都道府県労働局長は、法第30条又は第31条の要件に該当する事実がある場合には、管轄の地方裁判所に対し、当該事実に係る事業主について、法第30条又は第31条に基
づき過料に処すべき旨の通知を行うこととなること。
 
均等法の過料規定の再掲

 過料とは、一般に金銭を徴収する行政罰のこととされています。従って、刑事罰の科料とは異なり

す。

 ※罰金は1万円以上、科料は千円以上1万円未満の財産刑です。

 

参考:非訟事件手続法

第百十九条  過料事件(過料についての裁判の手続に係る非訟事件をいう。)は、他の法令に特別の

定めがある場合を除き、当事者(過料の裁判がされた場合において、その裁判を受ける者となる者を

いう。以下この編において同じ。)の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

 

 

 

以上でパートタイム労働法第30条・第31条を終了します。

 

 

パート労働法第30・31条