パートタイム労働法第5条

2015年05月23日 14:41

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律

第5条(基本指針)

 厚生労働大臣は、短時間労働者の福祉の増進を図るため、短時間労働者の雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び向上等に関する施策の基本となるべき方針(以下この条において「短時間労働者対策基本方針」という。)を定めるものとする。

2  短時間労働者対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。

一  短時間労働者の職業生活の動向に関する事項

二  短時間労働者の雇用管理の改善等を促進し、並びにその職業能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項

三  前二号に掲げるもののほか、短時間労働者の福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項

3  短時間労働者対策基本方針は、短時間労働者の労働条件、意識及び就業の実態等を考慮して定められなければならない。

4  厚生労働大臣は、短時間労働者対策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

5  厚生労働大臣は、短時間労働者対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6  前二項の規定は、短時間労働者対策基本方針の変更について準用する。

 

通達による確認(平成26年)

短時間労働者対策基本方針(法第2章第5条関係)
法第2章は、短時間労働者の福祉の増進を図るため、短時間労働者の雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び向上等に関する施策の基本となるべき方針である短時間労働者対策基本方針について規定したものであること。
1  趣旨
 短時間労働者の福祉の増進を図るための施策は、法に基づくもののほか、他の関係法律に基づく施策等多岐にわたっており、これらの諸施策を円滑かつ効率的に実施していくためには、短時間労働者の職業生活の動向を的確に見通した上で短時間労働者対策の総合的かつ計画的な展開の方向を労使をはじめ国民全体に示し、これに沿って対策を講ずることが必要である。
 そのため、厚生労働大臣は、短時間労働者対策基本方針を定め、これを公表するものとしたものであること。
2  内容
短時間労働者対策基本方針に定める事項は、次のとおりであること。
(1) 短時間労働者の職業生活の動向に関する事項
(2) 短時間労働者の雇用管理の改善等を促進し、並びにその職業能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
(3) その他短時間労働者の福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
3 短時間労働者対策基本方針は、短時間労働者の労働条件、意識及び就業の実態等を考慮して定められなければならないこととされていること。
4 短時間労働者対策基本方針の策定、変更に当たっては、労働政策審議会の意見を聴かなければならないものとされているが、短時間労働者対策基本方針の内容が他の審議会の所掌に係る事項を含む場合には、その審議会
の意見を聴くことを排除するものではない(第3の11(1)において同じ。)。
 
 
パートタイム労働法第5条のまとめ
 短時間労働者対策基本指針(平成27年3月26日厚生労働省告示第142号)は、短時間労働者の雇用管理の改善についてのガイドラインという内容です。労働基準法は、個々の労働条件について規制し、1週40時間(原則)以上就労させてはならないなどの制限を設け、最低賃金法は時間換算で都道府県別に定められた最低賃金を下回ってはならないなどの制限を設けています。そして、労働基準法や最低賃金法などの多くの規定は罰則をもってその実効性を担保しています。
 パートタイム労働法においては、事業主がなすべき措置等又は一定の禁止事項が定められているものの、殆どの規定の内容は義務規定ではなくすべき規定ですから、指針の内容のあるべき姿に近づける努力をお願いしますという内容です。
 その理由は、過剰な又性急な規制開始により契約自由の原則を侵害し同時に経済活動の柔軟性を削いでしまうことを避ける意図があるものと思料します。
 
 
以上で、パートタイム労働法第5条を終了します。
 
 
パート労働法第5条