労働契約法の復習 第13条

2015年04月17日 13:01

労働契約法第13条 就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該反する部分については、第7条、第10条及び前条の規定は、当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約については、適用しない。

この労働契約法第13条の規定は、既に何度か記述して来ました。ただ、「第7条、第10条及び前条の規定」及び「当該法令又は労働協約の提供を受ける労働者との間の労働契約」については・・・と言い回しが慎重です。この点を以下で考察します。

○第7条、第10条及び前条(第12条)の規定

ア 第7条

  合理的な労働条件を規定する就業規則を周知させていた場合は、労働条件は就業規則の規定による。※ただし、個別の労働契約の労働条件が有利な場合を除く。

イ 第10条

  就業規則を不利益変更する場合において、十分な手続きを経て変更し、変更後の規定が合理的な場合には、変更後の規定を労働条件とする。※ただし、労使間で就業規則の変更によっては、労働条件を変更しないとしていた部分を除く。

ウ 前条(第12条)

 個別の労働契約の労働条件が就業規則の労働条件を下回る場合には、就業規則の規定を労働条件とする。

○当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者

ア 当該法令の適用を受ける労働者

 例えば、パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)はパートタイム労働者以外の労働者には適用されませんし、労働基準法の妊産婦の規定や年少者の規定等は、それ以外の労働者には適用されません。従って、関係法令の規定が必ずしもすべての労働者に適用されるとは限りません。

イ 労働協約の適用を受ける労働者

 労働協約は、非組合員には適用されません。また、複数組合が存在する事業場においては、加入組合ではない労働組合が会社と締結した労働協約の適用はありません。他方で、就業規則は事業場に所属するすべての労働者に適用がありますし、同様に労働基準法に規定がある労使協定は、非加入の過半数組合が協定締結の当事者であっても協定の効力を受けます。そのため、労働契約法第13条の条文は「労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約」についてのみ適用しないとしています。

それでは、続きは次回に・・・

第13条