労働者派遣法第20条、第21条、第22条
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
第20条(事業の廃止)
特定派遣元事業主は、当該特定労働者派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
則第15条(廃止の届出)
法第二十条の規定による届出をしようとする者は、当該廃止の日の翌日から起算して十日以内に、特定労働者派遣事業廃止届出書(様式第八号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第21条(事業廃止命令等)
厚生労働大臣は、特定派遣元事業主が第六条各号(第四号から第七号までを除く。)のいずれかに該当するとき又は第四十八条第三項の規定による指示を受けたにもかかわらず、なお第二十三条第三項若しくは第二十三条の二の規定に違反したときは当該特定労働者派遣事業の廃止を、当該特定労働者派遣事業(二以上の事業所を設けて特定労働者派遣事業を行う場合にあつては、各事業所ごとの特定労働者派遣事業。以下この項において同じ。)の開始の当時第六条第四号から第七号までのいずれかに該当するときは当該特定労働者派遣事業の廃止を、命ずることができる。
2 厚生労働大臣は、特定派遣元事業主がこの法律(次章第四節の規定を除く。)若しくは職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、期間を定めて当該特定労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
第22条(名義貸しの禁止)
特定派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に特定労働者派遣事業を行わせてはならない。
○業務取扱要領(事業の廃止)
○事業廃止又は停止命令
1.事業廃止命令
ア 厚生労働大臣は、特定労働者派遣事業の欠格事由(法第6条第1条~第3号、第8号~第12号)に該当する場合には、特定労働者派遣事業の廃止を命ずることができる。
イ 厚生労働大臣は、四十八条第三項の規定による指示(第二十三条第三項又は第二十三条の二の規定に違反したときは、当該派遣元事業主に対し、必要な措置をとるべきことの指示)を受けたにもかかわらず、なお第二十三条第三項若しくは第二十三条の二の規定に違反したときは当該特定労働者派遣事業の廃止を命ずることができる。
ウ 厚生労働大臣は、特定労働者派遣事開始の当時欠格事由の一部(第六条第四号から第七号までのいずれか)に該当するときは当該特定労働者派遣事業の廃止を命ずることができる。
2.特定労働者派遣事業の停止命令
厚生労働大臣は、特定派遣元事業主がこの法律(次章第四節の規定を除く。)若しくは職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、期間を定めて当該特定労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
○業務取扱要領(名義貸しの禁止)
※なお、名義貸しの異議等については、一般労働者派遣事業の名義貸しの記述の箇所をご参照ください。
以上で労働者派遣法第20条・第21条・第22条を終了します。