労働者派遣法第20条、第21条、第22条

2015年06月16日 15:44

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

第20条(事業の廃止

 特定派遣元事業主は、当該特定労働者派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

則第15条(廃止の届出

 法第二十条の規定による届出をしようとする者は、当該廃止の日の翌日から起算して十日以内に、特定労働者派遣事業廃止届出書(様式第八号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

第21条(事業廃止命令等

 

 厚生労働大臣は、特定派遣元事業主が第六条各号(第四号から第七号までを除く。)のいずれかに該当するとき又は第四十八条第三項の規定による指示を受けたにもかかわらず、なお第二十三条第三項若しくは第二十三条の二の規定に違反したときは当該特定労働者派遣事業の廃止を、当該特定労働者派遣事業(二以上の事業所を設けて特定労働者派遣事業を行う場合にあつては、各事業所ごとの特定労働者派遣事業。以下この項において同じ。)の開始の当時第六条第四号から第七号までのいずれかに該当するときは当該特定労働者派遣事業の廃止を、命ずることができる。

 

2 厚生労働大臣は、特定派遣元事業主がこの法律(次章第四節の規定を除く。)若しくは職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、期間を定めて当該特定労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

 

第22条(名義貸しの禁止

 

 特定派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に特定労働者派遣事業を行わせてはならない。

 

業務取扱要領(事業の廃止)

(1) 特定労働者派遣事業の廃止の届出
  特定派遣元事業主は、特定労働者派遣事業を廃止したときは、当該廃止の日の翌日から起算して10 日以内に、事業主管轄労働局を経て、特定労働者派遣事業廃止届出書(様式第8号)を厚生労働大臣に提出しなければならない(法第20 条、則第15 条、則第19 条)(第4の5の(1)参照)。
   特定労働者派遣事業廃止届出書(様式第8号)は、正本一通及びその写し二通を提出しなければならない(則第20 条)。
  「廃止」の概念については、第4の5の(1)のハ参照。
(2) 事業廃止の届出の受理
 特定労働者派遣事業の廃止の届出を受理したときは、特定労働者派遣事業廃止届出書(様式第8号)の写し一通を届出者に控えとして交付する(第3の2の(2)参照)。
(3) 届出の効力
 (1)の届出により、特定労働者派遣事業は行えなくなるので、当該廃止の届出の後、再び特定労働者派遣事業を行おうとするときは、新たに特定労働者派遣事業の届出書を提出し直す必要がある。

 

事業廃止又は停止命令

1.事業廃止命令

 ア 厚生労働大臣は、特定労働者派遣事業の欠格事由(法第6条第1条~第3号、第8号~第12号)に該当する場合には、特定労働者派遣事業の廃止を命ずることができる。

 イ 厚生労働大臣は、四十八条第三項の規定による指示(第二十三条第三項又は第二十三条の二の規定に違反したときは、当該派遣元事業主に対し、必要な措置をとるべきことの指示)を受けたにもかかわらず、なお第二十三条第三項若しくは第二十三条の二の規定に違反したときは当該特定労働者派遣事業の廃止を命ずることができる。

 ウ 厚生労働大臣は、特定労働者派遣事開始の当時欠格事由の一部(第六条第四号から第七号までのいずれか)に該当するときは当該特定労働者派遣事業の廃止を命ずることができる。

2.特定労働者派遣事業の停止命令

 厚生労働大臣は、特定派遣元事業主がこの法律(次章第四節の規定を除く。)若しくは職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、期間を定めて当該特定労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

 

業務取扱要領(名義貸しの禁止)

(1) 名義貸し禁止の意義
 特定労働者派遣事業につき、名義貸しが行われることとなれば欠格事由に該当する者が特定労働者派遣事業を行う等、本法における届出制度自体の維持が困難となるため、自分の名義を他人に貸して、当該他人に特定労働者派遣事業を行わせることが禁止される(法第22 条)。
(2) 違反の場合の効果
   特定労働者派遣事業につき名義貸しを行った者は、法第60 条第2号に該当し、6か月以下の懲役又は30 万円以下の罰金に処せられる場合がある(第13 の1参照)。
  また、法に違反するものとして、事業停止命令(法第21 条第2項)、改善命令(法第49 条第1項)の対象となり、イの司法処分を受けた場合は、事業廃止命令(法第21 条第1項)の対象となる(第13 の2参照)。

※なお、名義貸しの異議等については、一般労働者派遣事業の名義貸しの記述の箇所をご参照ください。

 

 

 

 

以上で労働者派遣法第20条・第21条・第22条を終了します。