年少者等と労働基準法

2015年05月05日 10:20

○年少者とは何か?

 労働基準法は、未成年者に関する規定を置いています。未成年者は、20歳未満~18歳、18歳未満~15歳に達した後最初の3月31日後、15歳に達した後最初の3月31日以前~13歳、13歳未満など、その者の年齢ごとに区分けして、就業制限を設けています。労基法上の区分では、15歳に達した後最初の3月31日後から18歳に達する前の間にある者を年少者と言っています。※年少者の定義規定はありませんが、中学生以下を児童といっているため、そのように読めます。

○労働基準法の年少者の就業制限

 労働基準法の年少者の就業制限を表にすると次の1~4のようになります。なお、労基法第56条の規定の中の「使用する」とは、「労働契約を締結することはもちろん、実際に労働させること」と解されています。さらに、児童の使用許可を得るべき行政官庁とは、使用者(事業場)の所在地を管轄する労働基準監督署です。

※罰則:労基法第56条違反(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金、労基法第118条)

1、満13歳未満(小学生以下に相当)

 映画の製作・演劇の事業に限り、13歳未満の者を許可を得て使用できる。(労基法第56条第2項)

 ※戸籍証明書の備え付け、学校長の証明書、親権者等の同意書の備え付けが必要。(労基法第57条)また、労働時間・休日の制限がある。(労基法第60条)

2、満13歳以上15歳に達した後最初の3月31日が終了するまでの間(中学生に相当)

 別表第一から第五号までに掲げる事業以外の事業の仕事で、児童の健康・福祉に有害でなく、軽易な労働に限り許可を得て使用できる。(労基法第56条第2項)

 ※戸籍証明書の備え付け、学校長の証明書、親権者等の同意書の備え付けが必要。また、労働時間・休日の制限がある。

3、満15歳に達した後最初の3月31日が終了後から満18歳に達する前の間にある者(高校生に相当)

 ※許可は不要だが、年齢証明書の備え付けが必要。また、深夜業の制限(労基法第61条)及び危険有害業務の就労制限(労基法第62条)、さらに坑内労働の制限(労基法第63条)がある。さらに、労働時間及び休日の制限がある。(労基法第60条)

4、未成年者全般

 ※18歳以上20歳未満の労働者については、就業制限等はないが一定の条件がある

 ア 親権者等の代理労働契約締結の禁止(労基法第58条) ※親権者等とは、親権者又は後見人を指します。

 イ 親権者等又は監督署の労働契約の解除権の行使規定(労基法第58条)

 ウ 親権者等の賃金の受け取りの禁止、未成年者の独立した賃金請求権(労基法第59条)

  ※親権者等の事実上の賃金の横取りを禁止している(未成年者本人の同意があっても不可)。使者として、親権者等が賃金を受け取りその後全額が本人に渡れば問題がない。ただし、本人名義の預金口座等の管理を親権者等が行うことまで禁止されているものとは考えられない。

 エ 18歳未満の者に限って14日以内の解雇後、その労働者の帰郷旅費の使用者の負担義務規定(労基法第64条)

○年少者規則(年少者労働基準規則、昭和29年6月19日労働省令第13号、改正平成19年厚生労働省令第86号)

労働基準法第62条(危険有害業務の就業制限)

 使用者は、満十八歳に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。

2 使用者は、満十八歳に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。

3 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。

第63条(坑内労働の制限)

 使用者は、満十八歳に満たない者を坑内で労働させてはならない。

※罰則:労基法第62条(危険有害労働禁止)違反(6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金、労基法第119条)

    労基法第63条(坑内労働禁止)違反(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金、労基法第118条

年少者の就業制限は、「年少者労働基準規則」として独立規定を設けています。

同規則の概要は次の通りです。

第1条 児童の使用許可申請の方法

第2条 児童の使用許可にかかる監督署長の措置

第3条 監督署長の未成年者の労働契約の解除              第4条 削除

第5条 交替制によって使用する満16歳以上18歳未満の男性の深夜業許可  第6条 削除

第7条 満18歳未満の重量物を取り扱う業務の制限(表の重量以上の重量物を取り扱う業務の就労禁止)

    満16歳未満          女性  断続作業 12kg 継続作業 8kg

                    男性  断続作業 15kg 継続作業 10kg

    満18歳未満(16歳以上に限る) 女性  断続作業 25kg 継続作業 15kg

                    男性  断続作業 30kg 継続作業 20kg 

第8条 18歳未満の労働者の危険有害業務の就労禁止規定。ただし、第41号に限り、保健師、助産師、看護師、准看護師の有資格者又は養成中の者を除く

1、ボイラーの取扱業務(小型ボイラーを除く)

2、ボイラーの溶接業務

3、クレーン、デリック又は揚貨装置の運転の業務

4、緩熱性(カンネツセイ)でないフィルムの上映操作

5、一定のエレベータの運転(積載2トン以上等)

6、軌条運輸機関、バス、トラック(最大積載2トン以上)の運転

7、動力巻上げ機、運搬機、索道の運転

8、高電圧の充電路、支持物の点検、修理、操作(750v(交流300v))

9、動力伝動装置の掃除、給油、検査、修理、ベルトの取替え

10、玉掛け(クレーン、デリック)

 ※クレーン等のフックにワイヤー等で吊り上げる重量物を取り付ける作業、非常に難しく危険で資格が必要

11、液体燃料器(ガスタービン、ロケットエンジン等)の点火

12、土木建築用機械(パワーショベル、バックホー等)又は船舶荷扱用機械の運転

13、ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂のロール練り

14、一定のご盤、ご車に木材を供給する業務(製材機を使った作業)

15、プレス機械の金型又はシャーシの刃部(ジンブ)の調整又は掃除

16、機動車両の入換え、連結又は解放(操車場構内)

17、軌道内のずい道内の場所、見通し距離が400m以内の場所、車両の通行が頻繁な場所での単独業務

18、プレス機、鍛造機械を使う金属加工

19、プレス機械、シャー等(せん断機)を使った鋼板加工(厚さ8mm以上) 20、削除

21、手押しかんな盤、単軸面取り盤

22、破砕機、粉砕機への材料供給

23、土砂が崩壊するおそれがある場所、深さ5m以上の穴

24、高さ5m以上の現場

25、足場の組立、解体、変更(高所に限り禁止)

26、立木の伐採(直径35cm以上)

27、機会を使った木材の搬出(高校生のアルバイトの死亡事故事例有り)

28、火薬、爆薬、火工品の製造、又は取扱い

29、爆発性の者、発火性の物、酸化性の物、引火性の物、可燃性の物の製造、取扱い(労働安全施行令別表第一)

30、削除

31、圧縮ガス、液化ガスの製造、取扱

32、水銀、砒素、黄りん、弗化水素、塩酸、硫酸、シアン化水素、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、石灰酸等の取扱い

33、鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、シアン化水素、アニリン等のガス、蒸気、粉じんを発散する場所

34、土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所

35、ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務

  ※福島の除染作業は、18歳未満の者は出来ないことになっています。

36、多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱(ショネツ)な場所

37、多量の低音物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所

38、異常低温下における業務

39、さく岩機、鋲打機等の振動が著しい機械を使う業務

40、強烈な騒音を発する場所

41、病原体によって著しく汚染のおそれが業務

42、焼却、清掃又はと殺

43、留置施設、精神病院

44、酒席に侍する(近くに仕える、はべる)業務

45、特殊の遊興的接客業

46、厚生労働大臣が別に定める事業

第9条 児童の禁止業務

 監督署長の児童の使用許可の対象から除外

1、公衆の娯楽を目的として曲馬又は軽業を行う業務(サーカス)

2、戸々、又は道路等において、歌謡、遊芸その他の演技を行う業務(流し、路上芸人、路上曲芸)

3、旅館、料理店、飲食店、娯楽場

4、エレベータの運転(デパート等のエレベータ係)

5、その他厚生労働大臣が定める業務

第10条 旅費除外認定

○年少者の労働時間・休日の制限

労働基準法第六十条 

第三十条のニから第三十条の五まで、第三十六条及び第四十条の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。

2 第五十六条第ニ項の規定によつて使用する児童についての第三十二条の規定の適用については、同条第一項中「一週間について四十時間:とあるのは「、修学時間を通算して一週間について四十時間」と、同条第二項中「一日について八時間」とあるのは「、修学時間を通算して一日について七時間」とする。

3 使用者は、第三十二条の規定にかかわらず、満十五歳以上で満十八歳に満たない者については、満十八歳に達するまでの間(満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。

一 一週間の労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、一週間のうち一日の労働時間を四時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を十時間まで延長すること。

二 一週間について四十八時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、一日について八時間を超えない範囲内において、第三十二条の二又は第三十二条の四及び第三十二条の四の二の規定の例により労働させること。

ア 第1項の意味

 満18歳未満は、第32条の2(1か月単位の変形労働時間制)、第32条の3(フレックスタイム制)、第32条の4(1年単位の変形労働時間制)、第32条の5(1週間単位の変形労働時間制)、第36条(労使協定による法定労働時間を超える労働)、第40条(1週44時間の法定労働時間の特例)の規定は、適用しないとしています。まとめると、本条第2項及び第3項の場合を除き、満18歳未満の労働者は労基法第32条の1日8時間及び1週40時間を超えて労働させることが出来ないとされています。※ただし、非常災害時の労働時間の延長は可能です。(労基法第33条)

※罰則:労基法第60条違反(第60条違反は、労基法第32条違反と解されています。6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)

イ 第2項の意味 「中学生以下の労働時間」

 修学時間とは、授業開始時刻から最終授業終了時刻までの時間から、休憩時間を除いた時間(賞味の授業時間の合計)のことです。例えば、1時限が50分で1日6科目であれば、6分の5×6=5時間、「朝礼+終礼=30分」とすれば、その日の修学時間は5時間30分です。この日については、7時間ー5時間30分=1時間30分が就労時間の限度となります。もちろん、午後8時以降は、労基法第61条第5項の規定により児童(中学生以下)を使用できません。

 そして、夏休み期間等であっても1週40時間を超えて児童を使用することはできません。


ウ 第3項の意味 「高校生以上(中学卒業後18歳になる前まで)の労働時間」

a 1号 

1週40時間の範囲内であれば、1日10時間まで延長しても、労基法第32条違反(法定時間外労働)とはならない。(※手続き不要)

事例:1週=歴週、定時制高校の17歳男子生徒(無期雇用、正社員見習い)

 (日)休み(月)休み(火)10h(水)10h(木)10h(金)10h(土)休み 計40時間

※第3項第1号の解釈上、「一日の労働時間を四時間以内に短縮する場合」には休日も含まれること、又「10時間まで延長する他の日」は1日とは限らないとされています。従って、上記の事例は労基法第60条第3項第1号の要件を満たします。

 なお、この労基法第60条第3項第1号による労働時間規制は、裁判例により同規定による一つの変形労働時間制であると判断されています。

b 第2号

 高校生以上(中学卒業後満18歳になるまでの間)は、1年単位の変形労働時間制を適用し、1日の労働時間を8時間以下に限定することで1週の労働時間を48時間まで延長できる。

 18歳以上の場合の1年単位の変形労働時間制では、1日最大10時間、1週52時間、連続勤務日数6日(特定期間は連続12日)となっています。なお、1年単位の変形労働時間制においては、対象期間の総労働時間が1週40時間換算で算出した総労働時間を超えることができません。※対象期間別の総労働時間枠、3か月(92日)525.71時間、4ヶ月(122日)697.14時間、6か月(183日)1045.71時間、1年(365日)2085.71時間となっています。

  対象期間における所定労働時間の総枠=(40時間×(対象期間の日数÷7))により算出します。

※実際の1年単位の変形労働時間制の運用に於いては、対象期間における所定労働時間の総枠は、計算結果の1時間未満を切り捨てて運用します。また、多くの場合、1日の所定労働時間を8時間で固定し、繁忙期の休日数を週休1日等に減らす一方で暇な時季の休日を増やして運用します。季節的な繁閑が明確な製造業等では、非常に合理的な制度であると言えます。

○年少者の深夜業の制限

労働基準法第61条

 使用者は、満十八歳に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。

2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限って、午後十一時及び午前六時とすることができる。

3 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。

4 前三項の規定は、第三十三条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第一第六号、第七号若しくは第十三号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。

5 第一項及び第二項の時刻は、第五十六条第二項の規定によつて使用する児童については、第一項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第二項の時刻は、午後九時及び午前六時とする。

罰則:労基法第61条違反(6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金、労基法第119条)

以下に項別の考察を致します。

a 第1項 満18歳未満の深夜業の禁止(交替制の満16歳以上の男性を除く)

 三交替勤務等の場合の満16歳以上の男性については、深夜業の制限がありません。ただし、労基法第60条の制限は受けますので、1日の労働時間及び1週の労働時間の制限があります。

b 第2項 子役タレントの例外

 第56条第2項の規定によって演劇の事業に使用される児童(いわゆる演劇子役)が演劇の事業に従事する場合には、当分の間、法第61条第2項の時間は、午後9時及び午前6時となるとされています。

c 第3項

 満16歳以上の男性は、基本的に第1項の適用を受けます。第5項の規定がありますから、中学卒業後の男女で満18歳になるまでは、交替制勤務の場合に、許可を受けて午後10時30分まで又は朝5時30分から使用できるとしています。ただし、飲食店等のいわゆるホステス・ホスト等は第62条の規定により年少者を使用できませんし、危険有害業務及び福祉に有害な場所における業務に就かせることはできません。

d 第4項 適用除外業務

 年少者の深夜業の禁止の除外は、労基法第33条により非常時に労働時間を延長する場合や法定休日労働をさせる場合、労基法別表第一の6号(土地の耕作若しくは開梱又は植物の裁植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業)、7号(動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業)13号(病者又は弱者の治療、看護その他保健衛生の事業)、電話交換の業務、です。これらの事業は、年少者の深夜業の業務に就かせることができることとなっています。ただし、労基法のその他の年少者の就業制限に当たらないかどうかについて十分留意が必要です。

e 第5項 児童(満15歳に達した後最初の3月31日までの間にある者)の深夜業の制限

 中学生以下の夜間使用は、第1項に拘らず、夜は午後8時まで及び朝は午前5時以降に限り可能です。通常深夜業は、午後10時から午前5時となっています。第2項に拘らず、中学生以下の子役タレントの場合は、夜は午後9時まで及び朝は午前6時からに限り使用することができます。

 

以上で年少者の規定の記述を終了します。未成年者は、労働者として使用する場合において法の不知や民法上の制約(第5条、第6条の規定)もあり、十分にその福祉や安全衛生及び教育の観点から使用者側の配慮が必要です。

次回は、労働基準法他の女性に関する規定について記述します。

 

年少者