雇用保険とは何か? 6

2015年09月13日 16:23

逐条解説

第三章 失業等給付 

第一節 通則(第十条第十二条)

第十条 (失業等給付)

 失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。

2 求職者給付は、次のとおりとする。

一 基本手当

二 技能習得手当

三 寄宿手当

四 傷病手当

3 前項の規定にかかわらず、第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者に係る求職者給付は、高年齢求職者給付金とし、第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者に係る求職者給付は、特例一時金とし、第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に係る求職者給付は、日雇労働求職者給付金とする。

4 就職促進給付は、次のとおりとする。

一 就業促進手当

二 移転費

三 広域求職活動費

5 教育訓練給付は、教育訓練給付金とする。

6 雇用継続給付は、次のとおりとする。

一 高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金(第六節第一款において「高年齢雇用継続給付」という。)

二 育児休業給付金

三 介護休業給付金

 

第十条の二 (就職への努力)

 求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。

 

○雇用保険の給付の体系

失業等給付

 ・求職者給付

  基本手当

 技能習得手当

 寄宿手当

 傷病手当

 ※高年齢求職者給付金

 ※日雇労働求職者給付金

・就職促進給付

 就業促進手当

 移転費

 広域求職活動費

・教育訓練給付  

 教育訓練給付金

・雇用継続給付

 高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金

 育児休業給付金

 介護休業給付金

 

○失業等給付の支給要件

 まず、失業者の定義として、法第4条第3号にあるように「被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にある」ことが要件です。そして、待機期間や給付制限期間の経過後に受給要件を満たす者につき、一定期間ごと(4週間ごとの失業認定日)にその間の過去の日々ごとに失業状態を認定し、基本手当の支給決定を行います。詳細は、各給付ごとに規定されている条文のところで記述します。また、受給者は「職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない(法第十条の二)。」とされており、自己研鑽、誠実熱心に求職活動を行うこと、就職の努力を継続することが規定されています。

 

以上で、雇用保険法第十条、第十条の二を終了します。