高齢者雇用法第10条、第11条

2015年06月06日 10:24

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

第10条(公表等)

 厚生労働大臣は、前条第一項の規定に違反している事業主に対し、必要な指導及び

助言をすることができる。

 

2 厚生労働大臣は、前項の規定による指導又は助言をした場合において、その事業

主がなお前条第一項の規定に違反していると認めるときは、当該事業主に対し、高

年齢者雇用確保措置を講ずべきことを勧告することができる。

 

3 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた

者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

 

第11条(高年齢者雇用推進者)

 

 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、高年齢者雇用確保措置を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。

 

則第5条(高年齢者雇用推進者の選任)

 

 事業主は、法第十一条の業務を遂行するために要な知識及び経験を有していると認め

られる者のうちから当該業務を担当する者を高年齢者雇用推進者として選任するものとす

る。

 

第10条企業名の公表 厚生労働省作成 高齢者雇用法改正に関するQ&Aより

 

Q1-8:高年齢者雇用確保措置が講じられていない企業については、企業名の公表などは行われるのでしょうか。

A1-8:改正高年齢者雇用安定法においては、高年齢者雇用確保措置が講じられていない企業が、高年齢者雇用確保措置の実施に関する勧告を受けたにもかかわらず、これに従わなかったときは、厚生労働大臣がその旨を公表できることとされていますので、当該措置の未実施の状況などにかんがみ、必要に応じ企業名の公表を行い、各種法令等に基づき、ハローワークでの求人の不受理・紹介保留、助成金の不支給等の措置を講じることにしています。

 

第11条 高年齢者雇用推進者の選任

 高年齢者雇用推進者とは、「高年齢者雇用確保措置を推進するため、作業施設の改善その他の諸条

の整備を図るための業務を担当する者」とされており、則第5条により「必要な知識及び経験を有し

いると認められる者のうちから当該業務を担当する者」を選任するように務めることとされていま

す。

 下記の法第52条に基づく「雇用状況報告書」には、高齢者雇用推進者の選任状況の記載欄が設けら

れています。

 

高齢者雇用法第52条(雇用状況の報告

 事業主は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、定年及び継続雇用制度の状況その他高

年齢者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。

2 厚生労働大臣は、前項の毎年一回の報告のほか、この法律を施行するために必要があると認める

ときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対し、同項に規定する状況について必要な事

項の報告を求めることができる。

則第33条(高年齢者の雇用状況の報告) 

 事業主は、毎年、六月一日現在における定年及び継続雇用制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況を翌月十五日までに、高年齢者雇用状況報告書(様式第二号)により、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所とする。以下「管轄公共職業安定所」という。)の長を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない。

2 厚生労働大臣は、法第五十二条第二項の規定により、事業主から同条第一項に規定する状況につ

いて必要な事項の報告を求めるときは、当該報告すべき事項を書面により通知するものとする。

 

 

 

以上で高齢者雇用法第10条・第11条を終了します。