高齢者雇用法第17条

2015年06月06日 14:55

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

第17条(求職活動支援書の作成等

 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、解雇等により離職することとなつている高年齢者等が希望するときは、その円滑な再就職を促進するため、当該高年齢者等の職務の経歴、職業能力その他の当該高年齢者等の再就職に資する事項(解雇等の理由を除く。)として厚生労働省令で定める事項及び事業主が講ずる再就職援助措置を明らかにする書面(以下「求職活動支援書」という。)を作成し、当該高年齢者等に交付しなければならない。

 

2 前項の規定により求職活動支援書を作成した事業主は、その雇用する者のうちから再

就職援担当者を選任し、その者に、当該求職活動支援書に基づいて、厚生労働省令で定

めるところにより、公共職業安定所と協力して、当該求職活動支援書に係る高年齢者

等の再就職の援助に関する務を行わせるものとする。

 

則第6条の3(求職活動支援書の作成等)

 事業主は、法第十七条第一項の求職活動支援書(以下「求職活動支援書」という。)を作成する前に、離職することとなつている対象高年齢者等(以下「高年齢離職予定者」という。)に共通して講じようとする再就職援助措置の内容について、当該求職活動支援書に係る事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴くものとする。

 

2 事業主は、高年齢離職予定者の決定後速やかに、求職活動支援書の交付についての本人の希望を聴いて、これを作成し、交付するものとする。

 

3 事業主は、求職活動支援書の作成に当たつては、あらかじめ、当該求職活動支援書に係る高年齢離職予定者の再就職及び在職中の求職活動に関する希望の内容を聴くものとする。

 

4 事業主は、第二項の規定による求職活動支援書の交付に代えて、第六項で定めるところにより高年齢離職予定者の承諾を得て、第八項各号に掲げる事項(以下この条において「支援書情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、事業主は、求職活動支援書を交付したものとみなす。

一 電子情報処理組織(事業主の使用に係る電子計算機と、高年齢離職予定者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)使用する方法のうち、事業主の使用に係る電子計算機と高年齢離職予定者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて支援書情報を送信し、高年齢離職予定者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに支援書情報を記録したものを交付する方法

 

5 前項各号に掲げる方法は、高年齢離職予定者がファイルへの記録を出力することによ

面を作成することができるものでなければならない。

 

6 事業主は、第四項の規定により支援書情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該高年齢離職予定者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

一 第四項各号に規定する方法のうち事業主が使用するもの

二 ファイルへの記録の方式

 

7 前項の規定による承諾を得た事業主は、当該高年齢離職予定者から書面又は電磁

的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該高年

齢離職予定者に対し、支援書情報の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただ

し、当該高年齢離職予定者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでな

い。

 

8 法第十七条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 高年齢離職予定者の氏名、年齢及び性別

二 高年齢離職予定者が離職することとなる日(離職することとなる日が決定していない場合には離職することとなる時期)

三 高年齢離職予定者の職務の経歴(従事した主な業務の内容、実務経験、業績及び達成事項を含む。)

四 高年齢離職予定者が有する資格、免許及び受講した講習

五 高年齢離職予定者が有する技能、知識その他の職業能力に関する事項

六 前三号に掲げる事項のほか、高年齢離職予定者が職務の経歴等を明らかにする書面を作成するに当たつて参考となる事項その他の再就職に資する事項

 

則第6条の4

 

 法第十七条第二項の規定による再就職援助担当者の業務は、次のとおりとする。

一 高年齢離職予定者に係る求人の開拓及び求人に関する情報の収集並びにこれらによつて得た求人に関する情報の高年齢離職予定者に対する提供

二 高年齢離職予定者に対する再就職を容易にするために必要な相談の実施

三 高年齢離職予定者の再就職の援助に関する公共職業安定所、公共職業能力開発施設等との連絡

四 前三号に掲げるもののほか、高年齢離職予定者の再就職の援助のために必要な業務

 

2 事業主は、再就職援助担当者に、その業務の遂行に係る基本的な事項について、求職

活動支援書に係る事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはそ

の労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数

を代表する者の意見を聴いてその業務を行うようにさせるものとする。

 

求職活動支援書

 厚生労働省のHPより原文のまま引用します。

ア 求職活動支援書

 事業主は、「事業主都合の解雇等」又は「継続雇用制度の対象となる高齢者に係る基準に該当しなかったこと」により離職することが予定されている高年齢者等(45歳以上65歳未満)が希望するときは、在職中のなるべく早い時期から高年齢者等が主体的に求職活動を行えるよう、自主的に職務経歴書を作成するための参考となる情報(高年齢者等の職務の経歴、職業能力等の再就職に資する事項)を記載した書面(求職活動支援書)を作成し、交付しなければならないこととされています。

イ 求職活動支援書の内容 

 求職活動支援書には、(1)離職予定者の氏名、年齢及び性別、(2)離職予定者が離職することとなる日(離職することとなる日が決定していない場合には離職することとなる時期)、(3)離職予定者の職務の経歴(従事した主な業務の内容、実務経験、業績及び達成事項を含む。)、(4)離職予定者が有する資格、免許及び受講した講習、(5)離職予定者が有する技能、知識その他の職業能力に関する事項、(6)職務の経歴等を明らかにする書面を作成するに当たって参考となる事項その他の再就職に関する事項、(7)事業主が講ずる再就職援助の措置(※2) 

 ※2 事業主が講ずる再就職援助の措置の具体例

(1) 職場体験講習の受講、資格試験の受験等求職活動のための休暇等の付与

(2) (1)の休暇日等についての賃金の支給、職場体験講習等の実費相当額の支給等在職中の求職活動に対する経済的支援

(3) 求人の開拓、求人情報の収集・提供、関連企業等への再就職のあっせん

(4) 再就職に資する職場体験講習、カウンセリング等の実施、受講等のあっせん

(5) 事業主間で連携した再就職の支援体制の整備

なお、再就職援助計画書の様式は、次からダウンロードできます。

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/230401_1.pdf#search='%E5%86%8D%E5%B0%B1%E8%81%B7%E6%8F%B4%E5%8A%A9%E6%8B%85%E5%BD%93%E8%80%85'

 

再就職援助担当者

 再就職援助担当者は、解雇その他の理由により自社において高年齢離職者が発生する場合には、則第6条の4に定められている業務を行うものとされています。

① 解雇その他の理由により自社において高年齢離職者が発生する場合に、再就職に関する情報を高年齢離職予定者に対し提供すること

② 当該の高年齢離職者に対する再就職を容易にするために必要な相談の実施

③ 同じく再就職の援助に関する公共職業安定所、公共職業能力開発施設等との連絡

➃ その他、高年齢離職予定者の再就職の援助のために必要な業務

※なお、求職活動支援書を作成するに当たっては、労働組合等の意見を聴くこと、高年齢離職者本人の希望を聴くことなどが求められています。

 私見ですが、本人の希望が本法第17条の事業主の措置実施の要件ですから、法の趣旨達成の効果測定の見地から、実際の状況についてのモニタリング等を行う必要があるものと思料する次第です。

 

以上で高齢者雇用法第17条を終了いたします。