高齢者雇用法第17条の2、第18条

2015年06月06日 16:52

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

第17条の2(指導、助言及び勧告

 厚生労働大臣は、前条第一項の規定に違反している事業主に対し、必要な指導及び助言

をすることができる。

 

2 厚生労働大臣は、前項の規定による指導又は助言をした場合において、その事業主がなお前条第一項の規定に違反していると認めるときは、当該事業主に対し、求職活動支援書を作成し、当該求職活動支援書に係る高年齢者等に交付すべきことを勧告することができる。

 

第18条(求職活動支援書に係る労働者に対する助言その他の援助)

 求職活動支援書の交付を受けた労働者は、公共職業安定所に求職の申込みを行うとき

は、公共職業定所に、当該求職活動支援書を提示することができる。

 

2 共職業安定所は、前項の規定により求職活動支援書の提示を受けたときは、当該求

職活動支援書の記載内容を参酌し、当該求職者に対し、その職務の経歴等を明らかにす

る書面の作成に関する助言その他の援助を行うものとする。

 

3 公共職業安定所長は、前項の助言その他の援助を行うに当たり、必要と認めるときは、当該求職活動支援書を作成した事業主に対し、情報の提供その他必要な協力を求めることができる。

 

求職活動支援書関連の通達 

求職活動支援書の作成等
 離職予定高年齢者については、求職活動支援書の交付希望の有無を確認し、当該離職予定高年齢者が希望するときは、当該者の能力、希望等に十分配慮して、求職活動支援書を速やかに作成・交付する。交付が義務付けられていない定年退職者等の離職予定者についても、当該離職予定者が希望するときは、求職活動支援書を作成・交付するよう努める。※第17条関係、なお条文上は作成交付を義務付けています。
 求職活動支援書を作成するときは、あらかじめ再就職援助に係る基本的事項について、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と十分な協議を行うとともに、求職活動支援書の交付希望者本人から再就職及び在職中の求職活動に関する希望を十分聴取する。※則6条の3関係
 なお、求職活動支援書を作成する際には、交付希望者が有する豊富な職業キャリアを記載することができる「職業キャリアが長い方向けのジョブ・カード」の様式を積極的に活用する。
⑷ 公共職業安定所等による支援の積極的な活用等
 求職活動支援書の作成その他の再就職援助等の措置を講ずるに当たっては、必要に応じ、公共職業安定所等に対し、情報提供その他の助言・援助を求めるとともに、公共職業安定所が在職中の求職者に対して実施する職業相談や、地域における関係機関との連携の下で事業主団体等が行う再就職援助のための事業を積極的に活用する。
 また、公共職業安定所の求めに応じ、当該離職予定高年齢者の再就職支援に資する情報の提供を行う等公共職業安定所との連携、協力に努める。※則6条の4関係
⑸ 助成制度の有効な活用
求職活動支援書の作成及び交付を行うことにより、離職予定高年齢者の再就職援助を行う事業主等に対する雇用保険制度に基づく助成制度の有効な活用を図る。
 

高齢者雇用法第17条の2 まとめ

 離職する高年齢者等が希望しているにも拘らず、求職活動支援書を作成交付しない事業主に対して、厚生労働大臣は、指導、助言、及び求職活動支援書を作成交付するように勧告することが出来るとされています。

高齢者雇用法第18条 まとめ

第1項 離職した高年齢者等は、公共職業安定所に求職の申し込みを行う場合において、交付されている「求職活動支援書」を離職票等と併せて提出することができるとしています。 

第2項 求職活動支援書の提出を受けた公共職業安定所は、当該の高年齢者等が「職務経歴書」を作成する場合の助言等の援助を行うものとされています。

第3項 公共職業安定所長は、必要があれば、高年齢者等が提出した求職活動支援書の内容に関し作成した事業主に情報の提供等を求めることができるとされています。

 

 

以上で高齢者雇用法第17条の2・第18条を終了します。