高齢者雇用法第17条の2、第18条
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第17条の2(指導、助言及び勧告)
厚生労働大臣は、前条第一項の規定に違反している事業主に対し、必要な指導及び助言
をすることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による指導又は助言をした場合において、その事業主がなお前条第一項の規定に違反していると認めるときは、当該事業主に対し、求職活動支援書を作成し、当該求職活動支援書に係る高年齢者等に交付すべきことを勧告することができる。
第18条(求職活動支援書に係る労働者に対する助言その他の援助)
求職活動支援書の交付を受けた労働者は、公共職業安定所に求職の申込みを行うとき
は、公共職業安定所に、当該求職活動支援書を提示することができる。
2 共職業安定所は、前項の規定により求職活動支援書の提示を受けたときは、当該求
職活動支援書の記載内容を参酌し、当該求職者に対し、その職務の経歴等を明らかにす
る書面の作成に関する助言その他の援助を行うものとする。
3 公共職業安定所長は、前項の助言その他の援助を行うに当たり、必要と認めるときは、当該求職活動支援書を作成した事業主に対し、情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
○求職活動支援書関連の通達
○高齢者雇用法第17条の2 まとめ
離職する高年齢者等が希望しているにも拘らず、求職活動支援書を作成交付しない事業主に対して、厚生労働大臣は、指導、助言、及び求職活動支援書を作成交付するように勧告することが出来るとされています。
○高齢者雇用法第18条 まとめ
第1項 離職した高年齢者等は、公共職業安定所に求職の申し込みを行う場合において、交付されている「求職活動支援書」を離職票等と併せて提出することができるとしています。
第2項 求職活動支援書の提出を受けた公共職業安定所は、当該の高年齢者等が「職務経歴書」を作成する場合の助言等の援助を行うものとされています。
第3項 公共職業安定所長は、必要があれば、高年齢者等が提出した求職活動支援書の内容に関し作成した事業主に情報の提供等を求めることができるとされています。
以上で高齢者雇用法第17条の2・第18条を終了します。