高齢者雇用法第18条の2、第19条
高年齢者等の雇用の安定等の法律
第18条の2(募集及び採用についての理由の提示等)
事業主は、労働者の募集及び採用をする場合において、やむを得ない理由により一定の年齢(六十五歳以下のものに限る。)を下回ることを条件とするときは、求職者に対し、厚生労働省令で定める方法により、当該理由を示さなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する理由の提示の有無又は当該理由の内容に関して必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
則第6条の5(法第十八条の二第一項の厚生労働省令で定める方法)
法第十八条の二第一項の厚生労働省令で定める方法は、同項に規定する理由(第三項において「理由」という。)を労働者の募集及び採用の用に供する書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)に併せて記載又は記録する方法とする。
2 前項の書面又は電磁的記録には、次の各号に掲げるものを含むものとする。
一 公共職業安定所又は職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)その他の法律の規定による許可を受けて、若しくは届出をして、職業紹介を行う者に事業主が求人を申し込む場合における当該求人の申込みの内容を記載し、又は記録したもの
二 職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、事業主がその被用者以外のものに委託して労働者の募集を行う場合における当該委託に係る募集の内容を記載し、又は記録したもの
三 職業安定法第四十五条の規定により労働者供給事業を行うものから事業主が労働者供給を受けようとする場合における供給される労働者が従事すべき業務の内容等を当該労働者供給事業者に対して明らかにしたもの
3 第一項の規定にかかわらず、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告その他こ
れに類する方法により労働者の募集及び採用を行う場合又は第一項の書面若しくは電
磁的記録がない場合において、あらかじめ同項の方法により理由を提示することが困
難なときは、求職者の求めに応じて、遅滞なく、次のいずれかの方法により理由を示
すことができる。
一 書面の交付の方法
二 電子情報処理組織(事業主の使用に係る電子計算機と、求職者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、求職者が当該方法により記録された電磁的記録を出力することによる書面を作成することができるもの
第19条(定年退職等の場合の退職準備援助の措置)
事業主は、その雇用する高年齢者が定年その他これに準ずる理由により退職した後
においてその希望に応じ職業生活から円滑に引退することができるようにするために必要
な備えをすることを援助するため、当該高年齢者に対し、引退後の生活に関する必要な知
識の取得の援助その他の措置を講ずるように努めなければならない。
○平成24年通達
○高齢者雇用法第18条の2 のまとめ
第1項 募集の際に年齢制限を付す場合の理由の付記
募集の際に年齢制限を付す場合には、求人票等にその理由を付さなければなりません。ただし、その年齢制限が65歳未満の場合に限ります。また、新聞・雑誌等により求人広告を掲載し募集する場合において、あらかじめ年齢制限を付す理由を掲載することが困難な場合には、求職者の求めに応じて遅滞なく年齢制限の理由を付すことができるとされています。※則6条の5第3項
第2項 求人の際の年齢宣言の理由に付記する理由に関する措置
厚生労働大臣は、事業主が付した年齢制限に関する理由について必要がある場合には、報告を求め、助言・指導・勧告をすることができるとされています。
○平成24年通達 第19条関連