高齢者雇用法第18条の2、第19条

2015年06月07日 15:06

高年齢者等の雇用の安定等の法律

第18条の2(募集及び採用についての理由の提示等

 事業主は、労働者の募集及び採用をする場合において、やむを得ない理由により一定の年齢(六十五歳以下のものに限る。)を下回ることを条件とするときは、求職者に対し、厚生労働省令で定める方法により、当該理由を示さなければならない。

 

2 厚生労働大臣は、前項に規定する理由の提示の有無又は当該理由の内容に関して必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。

 

則第6条の5法第十八条の二第一項の厚生労働省令で定める方法)

 法第十八条の二第一項の厚生労働省令で定める方法は、同項に規定する理由(第三項において「理由」という。)を労働者の募集及び採用の用に供する書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)に併せて記載又は記録する方法とする。

 

2 前項の書面又は電磁的記録には、次の各号に掲げるものを含むものとする。

一 公共職業安定所又は職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)その他の法律の規定による許可を受けて、若しくは届出をして、職業紹介を行う者に事業主が求人を申し込む場合における当該求人の申込みの内容を記載し、又は記録したもの

二 職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、事業主がその被用者以外のものに委託して労働者の募集を行う場合における当該委託に係る募集の内容を記載し、又は記録したもの

三 職業安定法第四十五条の規定により労働者供給事業を行うものから事業主が労働者供給を受けようとする場合における供給される労働者が従事すべき業務の内容等を当該労働者供給事業者に対して明らかにしたもの

 

3 第一項の規定にかかわらず、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告その他こ

れに類する方法により労働者の募集及び採用を行う場合又は第一項の書面若しくは電

磁的記録がない場合において、あらかじめ同項の方法により理由を提示することが困

難なときは、求職者の求めに応じて、遅滞なく、次のいずれかの方法により理由を示

すことができる。

一 書面の交付の方法

二 電子情報処理組織(事業主の使用に係る電子計算機と、求職者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、求職者が当該方法により記録された電磁的記録を出力することによる書面を作成することができるもの

 

第19条(定年退職等の場合の退職準備援助の措置)

 事業主は、その雇用する高年齢者が定年その他これに準ずる理由により退職した後

においてその希望に応じ職業生活から円滑に引退することができるようにするために必要

な備えをすることを援助するため、当該高年齢者に対し、引退後の生活に関する必要な知

識の取得の援助その他の措置を講ずるように努めなければならない。

 

平成24年通達

募集・採用に係る年齢制限の禁止に関する指導、啓発等
 高年齢者の早期再就職を図るため、積極的な求人開拓を行う。また、高年齢者に対する求人の増加を図り、年齢に係る労働力需給のミスマッチを緩和するため、募集・採用に係る年齢制限の禁止について、民間の職業紹介事業者の協力も得つつ、指導・啓発を行うとともに、労働者の募集・採用に当たって上限年齢を設定する事業主がその理由を求職者に提示しないときや当該理由の内容に関し必要があると認めるときには、事業主に対して報告を求め、助言・指導・勧告を行う。
 
・高年齢者の職業の安定を図るための施策の基本となるべき事項
1 高年齢者雇用確保措置の円滑な実施を図るための施策の基本となるべき事項
 国は、高年齢者雇用確保措置が各企業の労使間での十分な協議の下に適切かつ有効に実施されるよう、次の⒧から⑷までの事項に重点をおいて施策を展開する。
 ⒧  高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の周知徹底
 65 歳未満定年の定めのある企業において、65 歳までの高年齢者雇用確保措置の速やかな実施、希望者全員の65 歳までの安定した雇用の確保に関する自主的かつ計画的な取組が促進されるよう、法第9条第3項に基づく高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針(平成24 年厚生労働省告示第560 号)の内容について、その周知徹底を図る。
 ⑵  高年齢者雇用確保措置に係る指導等
 都道府県労働局及び公共職業安定所においては、全ての企業において高年齢者雇用確保措置が講じられるよう、周知の徹底や企業の実情に応じた指導等に積極的に取り組む。
 その際、特に、企業の労使間で合意され、実施又は計画されている高年齢者雇用確保措置に関する好事例その他の情報の収集及びその効果的な提供に努める。
 また、高年齢者雇用確保措置の実施に係る指導を繰り返し行ったにもかかわらず何ら具体的な取組を行わない企業には勧告書を発出し、勧告に従わない場合には企業名の公表を行い、各種法令等に基づき、公共職業安定所での求人の不受理・紹介保留、助成金の不支給等の措置を講じる。
                      

高齢者雇用法第18条の2 のまとめ

第1項 募集の際に年齢制限を付す場合の理由の付記

 募集の際に年齢制限を付す場合には、求人票等にその理由を付さなければなりません。ただし、その年齢制限が65歳未満の場合に限ります。また、新聞・雑誌等により求人広告を掲載し募集する場合において、あらかじめ年齢制限を付す理由を掲載することが困難な場合には、求職者の求めに応じて遅滞なく年齢制限の理由を付すことができるとされています。※則6条の5第3項

第2項 求人の際の年齢宣言の理由に付記する理由に関する措置

 厚生労働大臣は、事業主が付した年齢制限に関する理由について必要がある場合には、報告を求め、助言・指導・勧告をすることができるとされています。

平成24年通達 第19条関連

・高齢期の職業生活設計の援助
 労働者が、早い段階から自らのキャリア設計を含めた職業生活の設計を行い、高齢期において、多様な働き方の中から自らの希望と能力に応じた働き方を選択し、実現できるようにすることが重要である。このため、公共職業安定所等が行う高齢期における職業生活の設計や再就職のためのキャリアの棚卸しに係る相談・援助等の利用を勧奨するとともに、事業主がその雇用する労働者に対して、高齢期における職業生活の設計について効果的な援助を行うよう、第3の3の趣旨の周知徹底等により啓発、指導に努める。
 また、個々の労働者がそのキャリア設計に沿った職業能力開発を推進できるよう、相談援助体制の整備に努める。
 
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、高齢者、障害者、事業主に対し、様々な情報提供等を行っています。
 
参考:機構HP https://www.jeed.or.jp
 
 
以上で高齢者雇用法第18条の2・第19条を終了します。