高齢者雇用法第24条、第25条、第26条

2015年06月08日 16:30

高年齢者の雇用の安定等に関する法律

第24条(公共職業安定所長の指示

 公共職業安定所長は、手帳を発給するときは、手帳の発給を受ける者に対して、その者の知識、技能、職業経験その他の事情に応じ、当該手帳の有効期間中前条第一項の計画に準拠した同項各号に掲げる措置(以下「就職促進の措置」という。)の全部又は一部を受けることを指示するものとする。

2 公共職業安定所長は、手帳の発給を受けた者について当該手帳の有効期間を延長するときは、改めて、その延長された有効期間中就職促進の措置の全部又は一部を受けることを指示するものとする。

3 公共職業安定所長は、前二項の指示を受けた者の就職促進の措置の効果を高めるため

に必要があると認めたときは、その者に対する指示を変更することができる。

 

則第14条(公共職業安定所長の指示)

 法第二十四条第一項の指示は手帳の発給と同時に、同条第二項の指示は手帳の有効期間

の延長と同時に行なうものとする。

2 法第二十四条第一項及び第二項の指示は、次の各号に掲げる事項を手帳に記入するこ

とにより行なうものとする

一 受けるべき就職促進の措置の種類及びその順序

二 就職促進の措置を受ける期間並びにその開始及び終了の時期

三 法第二十三条第一項第一号に掲げる措置を受けることを指示する場合は、管轄公共職業安定所に定期的に出頭すべき日

四 法第二十三条第一項第二号又は第三号に掲げる措置(以下この号において「訓練」という。)を受けることを指示する場合は、訓練の職種及び施設

五 その他就職促進の措置を受けることに関し必要な事項で職業安定局長が定めるもの

3 管轄公共職業安定所の長は、法第二十四条第一項又は第二項の指示をする場合は、当

該指示に関し、あらかじめ、公共職業訓練施設の長その他就職促進の措置を実施する関係

機関と協議しなければならない。

4 管轄公共職業安定所の長は、法第二十四条第一項又は第二項の指示をした場合は、当該指示に係る就職促進の措置を実施する機関に対し、すみやかにその旨を通知しなければならない。

 

第25条(関係機関等の責務)

 職業安定機関、地方公共団体及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(第四十九条第二項及び第三項において「機構」という。)は、前条第一項又は第二項の指示を受けた者の就職促進の措置の円滑な実施を図るため、相互に密接に連絡し、及び協力するように努めなければならない。

2 前条第一項又は第二項の指示を受けた者は、その就職促進の措置の実施に当たる職員の指導又は指示に従うとともに、自ら進んで、速やかに職業に就くように努めなければならない。

 

第26条(手当の支給)

 国及び都道府県は、第二十四条第一項又は第二項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対して、その就職活動を容易にし、かつ、生活の安定を図るため、手帳の有効期間中、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)の規定に基づき、手当を支給することができる。

 

雇用対策法の規定による給付金 

雇用対策法第18条(職業転換給付金の支給

 国及び都道府県は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、労働者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、求職者その他の労働者又は事業主に対して、政令で定める区分に従い、次に掲げる給付金(以下「職業転換給付金」という。)を支給することができる。

 一 求職者の求職活動の促進とその生活の安定とを図るための給付金

 二 求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金

 三 広範囲の地域にわたる求職活動に要する費用に充てるための給付金

 四 就職又は知識若しくは技能の習得をするための移転に要する費用に充てるための給付金

 五 求職者を作業環境に適応させる訓練を行うことを促進するための給付金

 六 前各号に掲げるもののほか、政令で定める給付金

雇用対策法第19条(支給基準等

 職業転換給付金の支給に関し必要な基準は、厚生労働省令で定める。

2 前項の基準の作成及びその運用に当たつては、他の法令の規定に基づき支給する給付金でこれに類するものとの関連を十分に参酌し、求職者の雇用が促進されるように配慮しなければならない。

雇用対策法第20条(国の負担

 国は、政令で定めるところにより、都道府県が支給する職業転換給付金に要する費用の一部を負担する。

雇用対策法第21条(譲渡等の禁止

 職業転換給付金の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、事業主に係る当該権利については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

雇用対策法第22条(公課の禁止

 租税その他の公課は、職業転換給付金(事業主に対して支給するものを除く。)を標準として、課することができない。

雇用対策法第23条(連絡及び協力

 都道府県労働局、公共職業安定所、都道府県及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、職業転換給付金の支給が円滑かつ効果的に行われるように相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。

高齢者雇用法第24条~第26条まとめ

東京都の事例

・東京都職業訓練手当支給規則

第一条 (趣旨)この規則は、職業の知識及び技能を習得するため、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第三項に規定する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(以下「公共職業訓練」という。)及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第一項に規定する認定を受けた職業訓練(以下「認定職業訓練」という。)を受ける求職者に対する雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号。以下「法」という。)第十八条第二号の給付金のうち、雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第二条第二項第一号、第三号から第八号の四まで及び第十号から第十二号まで並びに第三項並びに附則第二条第一項第二号に規定する訓練手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

第二条 (給付金の種類)東京都(以下「都」という。)が支給する法第十八条第二号の給付金は、基本手当、技能習得手当(受講手当及び通所手当とする。)及び寄宿手当(以下「訓練手当」と総称する。)とする。

第三条 (支給対象者)訓練手当は、都の区域内に所在する公共職業安定所の長の指示により、公共職業訓練又は認定職業訓練(以下「職業訓練」と総称する。)を受けている次の各号のいずれかに該当する求職者に対して支給する。

 一 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十条に基づき中高年齢失業者等求職手帳の発給を受けている者

 二 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十五条第一項に規定する広域職業紹介活動により職業のあつ旋を受けることが適当であると公共職業安定所長により認定された者

 三 雇用対策法施行規則第二条第二項第四号に規定する者

 四 雇用対策法施行規則第二条第二項第四号の二に規定する者

 五 へき地又は離島に居住している者

 六 雇用対策法施行規則第一条の四第一項第七号イ(1)から(4)までのいずれにも該当する者

 七 雇用対策法施行規則第二条第二項第七号に規定する者

 八 雇用対策法施行規則第二条第二項第七号の二に規定する者

 九 雇用対策法施行規則第二条第二項第八号に規定する者

 十 雇用対策法施行規則第二条第二項第八号の二に規定する者

 十一 雇用対策法施行規則附則第二条第一項第二号に規定する者

 十二 雇用対策法施行規則第一条の四第一項第四号の漁業離職者求職手帳所持者

 十三 雇用対策法施行規則第一条の四第一項第五号の一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者

 十四 雇用対策法施行規則第二条第三項の離農転職者

 十五 雇用対策法施行規則第一条の四第一項第六号の港湾運送事業離職者

 十六 雇用対策法施行規則第二条第二項第八号の三に規定する者

 十七 雇用対策法施行規則第二条第二項第八号の四に規定する者

第四条 (基本手当)基本手当は、前条の規定に該当する者(以下「支給対象者」という。)が、職業訓練を受ける期間の日数に応じて支給する。ただし、支給対象者が疾病若しくは負傷により引き続き十四日を超えて職業訓練を受けることができなかつた場合は当該十四日を超える期間、又は天災その他やむを得ない理由がないと認められるにもかかわらず職業訓練を受けなかつた場合は当該職業訓練を受けなかつた期間については支給しない。

2 基本手当の日額は、支給対象者の居住する地域により別表に掲げる地域の級地区分に従つて定める次の額とする。ただし、支給対象者が東京都の区域外に居住する者であるときは、当該居住する地域を管轄する道府県の定める級地区分によるものとする。

 一級地 四千三百十円

 二級地 三千九百三十円

 三級地 三千五百三十円

3 前項の規定にかかわらず、支給対象者が二十歳未満であるときの基本手当の日額は、三千五百三十円とする。

第五条 (技能習得手当)技能習得手当のうち受講手当は、支給対象者が職業訓練を受けた日数に応じて四十日分を限度として支給する。

2 受講手当の日額は、五百円とする。

3 技能習得手当のうち通所手当は、次の各号のいずれかに該当する支給対象者に対して支給する。

 一 支給対象者の住所又は居所から職業訓練を行う施設への通所(以下「通所」という。)のため、交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に該当する者を除く。)

 二 通所のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に該当する者を除く。)

 三 通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難な者以外の者であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)

4 通所手当の月額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。ただし、その額が四万二千五百円を超えるときは、四万二千五百円とする。

 一 前項第一号に該当する者 次項及び第六項に定めるところにより算定したその者の一か月の通所に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)

 二 前項第二号に該当する者 自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である者にあつては三千六百九十円、片道十キロメートル以上である者にあつては五千八百五十円(前条第二項により定められた基本手当の日額の級地区分が三級地に該当する者であつて、自動車等を使用する距離が片道十五キロメートル以上であるものについては、八千十円)

 三 前項第三号に該当する者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ交通機関等を利用しているものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル以上である者及びその距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者 運賃等相当額と前号に掲げる額との合計額

 四 前項第三号に該当する者のうち、運賃等相当額が第二号に掲げる額以上であるもの(前号に掲げる者を除く。) 第一号に掲げる額

 五 前項第三号に該当する者のうち、運賃等相当額が第二号に掲げる額未満であるもの(第三号に掲げる者を除く。) 第二号に掲げる額

5 運賃等相当額の算定は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通所の経路及び方法による運賃等の額によつて行うものとする。

6 運賃等相当額は、次に掲げる額の合計額とする。

 一 交通機関等が定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下同じ。)を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間一か月の定期乗車券(等級区分があるときは、最低の等級による。)の価額

 二 交通機関等が定期乗車券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通所二十一回分の運賃等の額であつて、最も低廉となるもの

7 職業訓練を受ける期間に属さない日及び第四条第一項ただし書の規定により基本手当を支給されない期間のある月の通所手当の月額は、第四項の規定にかかわらず、当該日数のその月の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

 

第六条 (寄宿手当)寄宿手当は、支給対象者が職業訓練を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出はしていないが事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居して寄宿する期間の日数に応じて支給する。

2 寄宿手当の月額は、一万七百円とする。ただし、次の各号に掲げる期間のある月の寄宿手当の月額は、当該日数のその月の現日数に占める割合を一万七百円に乗じて得た額を減じた額とする。

 一 同居の親族と別居して寄宿していない期間

 二 職業訓練を受ける期間に属さない日及び第四条第一項ただし書の規定により基本手当を支給されない期間

第七条(調整) 訓練手当の支給を受けることができる者が同一の事由により、雇用保険法の規定による求職者給付その他法令又は条例の規定による訓練手当に相当する給付(以下「雇用保険基本手当等」という。)の支給を受けることができる場合は、当該支給事由によつては、訓練手当は支給しないものとする。ただし、その者が受ける雇用保険基本手当等の額が、この規則に定める当該給付に対応する訓練手当の額に満たないときは、その差額を支給する。

2 雇用保険法第三十九条第二項に規定する特例受給資格者(同法第四十一条第一項に該当する場合を除く。)が雇用保険法第四十条の規定による特例一時金の支給を受けた場合には、当該離職の日の翌日から起算して六か月が経過する日と、同条第三項の認定が行われた日から起算して四十日を経過する日のうち、いずれか早く到来する日までの間は訓練手当を支給しない。

 

第八条 (支給制限)訓練手当は、支給対象者が偽りその他不正の行為により法第十八条の職業転換給付金その他法令の規定によるこれに相当する給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、支給しないことができる。

第九条 (公共職業訓練に係る受給資格の認定等)公共職業訓練に係る訓練手当の支給を受けようとする者は、都の区域内に所在する公共職業能力開発施設で訓練を受ける場合にあつては訓練手当受給資格認定申請書(別記様式第一号及び様式第一号の三)を、都の区域外に所在する公共職業能力開発施設で訓練を受ける場合にあつては訓練手当受給資格認定申請書(別記様式第一号の二及び様式第一号の三)を、当該公共職業訓練を受ける公共職業能力開発施設の長を経由して、知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の訓練手当受給資格認定申請書を提出した者について、受給資格を有するものと認定したときは当該公共職業能力開発施設の長を経由して訓練手当受給資格認定書(別記様式第二号。以下「認定書」という。)をその者に交付し、受給資格を有しないものと認定したときは当該公共職業能力開発施設の長を経由してその旨をその者に通知するものとする。

3 支給対象者は、第一項の訓練手当受給資格認定申請書の記載事項に係る事実に変更があつた場合には、速やかに、当該公共職業能力開発施設の長を経由して、知事に届け出るとともに前項の認定書を提出しなければならない。

4 知事は、前項の届出があつた場合には、その届出に係る事実を確認し、認定書に必要な改定を行つた上、これを当該公共職業能力開発施設の長を経由して当該支給対象者に返付するものとする。

第十条 (公共職業訓練に係る訓練手当の支給)前条第二項の規定により受給資格を有すると認定された者(以下この条において「被認定者」という。)が公共職業訓練に係る訓練手当の支給を受けようとする場合には、当該被認定者が訓練を受ける公共職業能力開発施設が都の区域内に所在するときは毎月二日までに前月分の訓練手当に係る訓練手当内訳書(別記様式第三号)又は訓練手当請求書兼領収書(別記様式第四号)を、当該公共職業能力開発施設が都の区域外に所在するときは毎月七日までに前月分の訓練手当に係る訓練手当支給調書(別記様式第五号)を、当該公共職業能力開発施設の長を経由して、知事に提出しなければならない。

2 被認定者(都の区域外に所在する公共職業能力開発施設で訓練を受ける者に限る。)は、公共職業訓練に係る訓練手当の支給を受けようとする場合には、当該公共職業能力開発施設の長を経由して、毎月七日までに前月分の訓練手当に係る訓練手当支給請求書(別記様式第六号)を知事に提出しなければならない。ただし、訓練手当支給請求書の提出を省略することを知事が認めた場合は、この限りでない。

3 公共職業訓練に係る訓練手当は、毎月一回、十六日(都の区域外に所在する公共職業能力開発施設で訓練を受ける者に係るものは、二十五日)までに支給するものとする。ただし、特別の事情がある場合には、別に定めることができる。

第十一条 (認定職業訓練に係る受給資格の認定等)認定職業訓練に係る訓練手当の支給を受けようとする者は、訓練手当受給資格認定申請書(別記様式第七号及び様式第八号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の訓練手当受給資格認定申請書を提出した者について、受給資格を有するものと認定したときは認定書をその者に交付し、受給資格を有しないものと認定したときはその旨をその者に通知するものとする。

3 支給対象者は、第一項の訓練手当受給資格認定申請書の記載事項に係る事実に変更があつた場合には、速やかに知事に届け出るとともに前項の認定書を提出しなければならない。

4 知事は、前項の届出があつた場合には、その届出に係る事実を確認し、認定書に必要な改定を行つた上、これを当該支給対象者に返付するものとする。

 

第十二条 (認定職業訓練に係る訓練手当の支給)前条第二項の規定により受給資格を有すると認定された者(以下この条において「被認定者」という。)が認定職業訓練に係る訓練手当の支給を受けようとする場合には、認定職業訓練が行われる施設による受講証明を得た上で、毎月七日までに前月分の訓練手当に係る訓練手当支給請求書(別記様式第九号)を知事に提出しなければならない。

2 認定職業訓練に係る訓練手当は、毎月一回、二十五日までに支給するものとする。ただし、特別の事情がある場合には、別に定めることができる。

3 知事は、認定職業訓練に係る訓練手当の支給に当たり必要があると認めるときは、被認定者に対し、認定職業訓練を受けなかつた理由を証明する資料の提出を求めることができる。

4 前項の場合において、知事は、被認定者に係る認定職業訓練が行われる施設に対し、当該被認定者が認定職業訓練を受けなかつた理由その他必要な事項の報告を求めることができる。

第十三条 (補則)この規則に定めるもののほか、訓練手当の支給に関し必要な事項は、別に知事が定める。

雇用保険の基本手当等

 雇用保険に加入していた労働者が離職した場合には、原則的に雇用保険の基本手当を受給出来ます。基本手当の日額は、退職前の最後の日から6ヶ月間遡って支払われた賃金総額を180で割った額に、離職時の年齢及び賃金日額に応じて45%~80%を乗じて得た額です。ただし、毎年賃金日額(給付率を乗じる前の額)及び基本手当の日額には、年齢に応じた上限額が設けられていますし、一律の下限額も設けられています。

 平成26年8月1日以降の基本手当の最高額は、45歳以上59歳未満の年齢帯では7,805円で年齢共通の最低額は1,840円となっています。そして20年以上勤務した会社を解雇された場合に、なかなか再就職がかなわない時には、45歳以上60歳未満の労働者の場合で最長330日(約11ヶ月)の基本手当を受給できることとなります。高年齢者等であって、中高年齢者等失業手帳を所有している求職者も原則的に雇用保険の給付で保障されることとなります。そして、雇用保険の仕組みは若年者よりも高年齢者に手厚く又勤続年数が長い労働者に手厚い制度となっています。

 

以上で高齢者雇用法第24条・第25条・第26条を終了します。