高齢者雇用法第27条、第28条、第29条、第30条、第31条

2015年06月08日 17:42

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

第27条(就職促進指導官

 就職促進の措置としての職業指導は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一

号)第九条の二第一項の就職促進指導官に行わせるものとする。

 

第28条(報告の請求)

 

 公共職業安定所長は、第二十四条第一項又は第二項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対し、その就職活動の状況について報告を求めることができる。

 

第29条(特定地域における措置)

 

 厚生労働大臣は、特定地域に居住する中高年齢失業者等について、職業紹介、職

業訓練等の実施、就業の機会の増大を図るための事業の実施その他これらの者の雇

用を促進するため必要な事項に関する計画を作成し、その計画に基づき必要な措置

を講ずるものとする。

 

則第15条(法第二十九条の計画)

 法第二十九条の計画に定める事項は、次のとおりとする。

一 法第二条第二項の中高年齢失業者等の雇用の促進に関する基本方針

二 職業指導及び職業紹介並びに職業訓練に関する事項

三 法第三十条第一項の公共事業(以下「公共事業」という。)に係る同項の失業者吸収率の設定に関する事項

四 特定地域開発就労事業の実施に関する事項

五 公共事業の実施と特定地域開発就労事業の実施との調整に関する事項

 六 地方公共団体等関係機関との連携及び協力に関する事項

 

第30条

 

 厚生労働大臣は、特定地域における中高年齢失業者等の就職の状況等からみて必要があると認めるときは、当該特定地域において計画実施される公共事業(国及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人であつて、政令で定めるものに限る。)(次項において「国等」という。)自ら又は国の負担金の交付を受け、若しくは国庫の補助により地方公共団体等が計画実施する公共的な建設又は復旧の事業をいう。以下同じ。)について、その事業種別に従い、職種別又は地域別に、当該事業に使用される労働者の数とそのうちの中高年齢失業者等の数との比率(以下「失業者吸収率」という。)を定めることができる。

2 失業者吸収率の定められている公共事業を計画実施する国等又は地方公共団体等(これらのものとの請負契約その他の契約に基づいて、その事業を施行する者を含む。以下「公共事業の事業主体等」という。)は、公共職業安定所の紹介により、常に失業者吸収率に該当する数の中高年齢失業者等を雇い入れていなければならない。

3 公共事業の事業主体等は、前項の規定により雇入れを必要とする数の中高年齢

失業者等を公共職業安定所の紹介により雇い入れることが困難な場合には、その困

難な数の労働者を、公共職業安定所の書面による承諾を得て、直接雇い入れること

ができる。

 

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十条第一項に基づき厚生労働大臣が定める失業者吸収率

経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第三十五号)附則第二条第一項の規定によりその効力を有するものとされる特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号)第十九条第二項の規定により読み替えて適用する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二十二条第一項の失業者吸収率は、同項に規定する公共事業のうち別表に掲げる事業種別に該当するものに使用される無技能者である労働者について、四十パーセントとする。ただし、当該事業に使用される無技能者である労働者の総数から公共職業安定所長が手持労働者と認定した者の数を控除した数の当該無技能者である労働者の総数に対する比率が四十パーセントより低い場合は、当該比率とする。

 

則第16条(公共事業における労働者の直接雇入れの承諾)

 法第三十条第三項の規定による公共職業安定所の承諾を得るには、同条第二項の公共事業の事業主体等(以下「公共事業の事業主体等」という。)は、職業安定局長の定める様式による申請書を、主たる事業実施の地域を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所とする。次条において同じ。)に提出するものとする。

 

則第17条(公共事業における使用労働者数の通知)

 公共事業の事業主体等は、事業開始前に(緊急に工事に着手する必要がある場合その他やむを得ない理由がある場合には、事業開始後すみやかに)、当該事業に使用すべき労働者の数を、職種別に、主たる事業実施の地域を管轄する公共職業安定所に通知するものとする。この場合において、当該公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、当該公共事業の事業主体等に対し、その雇用する労働者の氏名、住所及び生年月日を証明することができる書類その他当該労働者が雇用されていることを証する書類の提出を求めることができる。

 

第31条(厚生労働省令への委任)

 

 この節に定めるもののほか、手帳の発給、手帳の返納その他手帳に関し必要な事項、第二十四条第一項又は第二項の指示の手続に関し必要な事項及び公共事業への中高年齢失業者等の吸収に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 

逐条まとめ

第27条 就職促進指導官

職業安定法

第九条の二 公共職業安定所に就職促進指導官を置く。

② 就職促進指導官は、専門的知識に基づいて、主として、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十四条第一項又は第二項の指示を受けた者に対し、職業指導を行うものとする。

③ 前二項に定めるもののほか、就職促進指導官に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

 

就職促進指導官規程

(任命)
第1条 職業安定法(昭和22年法律第141号)第9条の2第1項の就職促進指導官(以下「就職促進指導官」という。)は、公共職業安定所に勤務する職員であって、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級(第3項において「職務の級」という。)が2級以上であるもののうちから、任命する。
2 就職促進指導官であって、別に任命するものは、主任就職促進指導官とする。
3 主任就職促進指導官は、職務の級が4級以上の就職促進指導官のうちから任命する。
(職務)
第2条 就職促進指導官は、上司の命を受け、専門的知識に基づいて高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号。以下「法」という。)第24条第1項又は第2項の指示を受けた者に対し職業指導を行うほか、次の各号に掲げる事務に従事する。
(1) 法第20条の中高年齢失業者等求職手帳(以下「手帳」という。)の発給の申請をしたものに対し手帳の発給をするまでの間において行われる職業指導及び職業紹介に関すること。
(2) 法第24条第1項及び第2項の指示に関すること。
(3) 法第24条第1項及び第2項の指示を受けた者に対する職業紹介に関すること。
(4) 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号)第10条の2第1項の就職指導に関すること。
(5) 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和52年法律第94号)第5条第1項の就職指導に関すること。
(6) 前2号の就職指導を受ける者に対する職業紹介に関すること。
(7) 中高年齢者に対する職業指導及び職業紹介並びに高齢期における職業生活の設計を行うことを容易にするための助言又は指導に関すること。
(8) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に規定する障害者に対する職業指導及び職業紹介に関すること。
(9) 社会的事情により就職が著しく阻害されている者(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和46年労働省令第24号)第3条第2項第1号及び第2号に掲げる者を除く。)に対する職業指導及び職業紹介に関すること。
(10) 港湾労働法(昭和63年法律第40号)第2条第4号に規定する港湾労働者の雇用の安定のための指導に関すること。
(11) 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第2条に規定する特定求職者(以下「特定求職者」という。)に対する同法第11条に規定する就職支援計画の作成及び同法第12条第1項の指示に関すること。
(12) 特定求職者に対する職業指導及び職業紹介その他就職に関する支援措置に関すること。
(13) 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省職業安定局長の定める特定の事由により就職が困難となっている者に対する職業指導及び職業紹介に関すること。
2 主任就職促進指導官は、上司の命を受け、高度な専門的知識及び経験に基づいて前項に定める事務に従事するほか、その担当する部門の所掌に係る事務の調整及び当該担当部門以外の部門との調整に関する事務に従事する。
(その他の事項)
第3条 この訓令に定めるもののほか、就職促進指導官に関し必要な事項は、厚生労働省大臣官房地方課長及び厚生労働省職業安定局長が定める。
 
2.第28条(報告の請求)

 公共職業安定所長は、中年齢失業者等求職手帳発給対象者に対し、就職活動の状況に関し報告を求めることが出来るとされています。

3.第29条(特定地域における措置)

○特定地域開発就労事業及び産炭地域開発就労事業生活相談員規程

平成18年3月6日

告示第29号

(設置)

第1条 特定地域開発就労事業及び産炭地域開発就労事業の紹介対象者(以下「紹介対象者」という。)等の将来の生活設計の樹立に資するため、就業、生活等全般にわたる相談に応じ、もって紹介対象者の円滑な自立を図ることを目的として、特定地域開発就労事業及び産炭地域開発就労事業生活相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(委嘱及び解嘱)

第2条 相談員は、社会的信望があり、かつ、次条に規定する業務を行うのに必要な熱意と識見を有する健康な者のうちから町長が委嘱する。

2 本人の申出があった場合又は前項に掲げる要件を欠くに至った場合には、これを解嘱することができる。

(業務)

第3条 相談員は、町長の定めるところにより、次に掲げる業務を行う。

(1) 就業及び生活全般にわたり相談に応じ、必要な援助及び指導を行うこと。

(2) 関係行政機関等との連絡を行うこと。

(3) その他本制度の趣旨に沿う業務であって、町長が必要と認めるもの

(活動日数)

第4条 相談員の活動日数は、月15日とする。

(任期)

第5条 相談員の任期は、1年とし、原則として年度当初に委嘱することとするが、年度途中において委嘱する場合の任期は、当該年度末までとする。

(秘密を守る義務等)

第6条 相談員及び相談員であった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規程は、平成18年3月6日から施行する。

 

4.第30条

 特定地域においては、公共事業を行う際には40%以上の中高年齢者を雇用する事となっている旨規定されています。

 

5.第31条 厚生労働省令(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則)への委任事項

 則第7条(手帳の発給)、則第8条(手帳の有効期間)、則第9条(手帳の失効)、則第10条(手帳の返納)、則第11条(手帳の再交付)、則第12条(中高年齢失業者等求職手帳受給者台帳)、則第14条(公共職業安定所長の指示)等が規定されています。

 

 

 

以上で高齢者雇用法第27条・第28条・第29条・第30条・第31条を終了します。