高齢者雇用法第42条、第43条、第43条の2、第43条の3
高年齢者の雇用の安定等に関する法律
第42条(業務等)
シルバー人材センターは、前条第一項の指定に係る区域(以下「センターの指定区域」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。
一 臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除く。)又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものを除く。)を希望する高年齢退職者のために、これらの就業の機会を確保し、及び組織的に提供すること。
二 臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものに限る。)を希望する高年齢退職者のために、職業紹介事業を行うこと。
三 高年齢退職者に対し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習を行うこと。
四 前三号に掲げるもののほか、高年齢退職者のための臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に関し必要な業務を行うこと。
2 シルバー人材センターは、職業安定法第三十条第一項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、前項第二号の業務として、有料の職業紹介事業を行うことができる。
3 前項の規定による有料の職業紹介事業に関しては、シルバー人材センターを職
業安定法第四条第七項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第三十二条の三第一
項に規定する有料職業紹介事業者又は雇用対策法第二条に規定する職業紹介機関
と、前項の規定による届出を職業安定法第三十条第一項の規定による許可とみなし
て、同法第五条の二から第五条の七まで、第三十二条の三、第三十二条の四第二
項、第三十二条の八第一項、第三十二条の九第二項、第三十二条の十から第三十二
条の十三まで、第三十二条の十五、第三十二条の十六、第三十三条の六から第三十
四条まで、第四十八条から第四十八条の四まで、第五十一条及び第六十四条から第
六十七条までの規定並びに雇用対策法第二章の規定を適用する。この場合におい
て、職業安定法第三十二条の三第一項中「第三十条第一項の許可を受けた者」とあ
るのは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十二条第二項の規定により届
け出て、有料の職業紹介事業を行う者」と、同法第三十二条の四第二項中「許可証
の交付を受けた者は、当該許可証」とあるのは「高年齢者等の雇用の安定等に関す
る法律第四十二条第二項の規定により届出書を提出した者は、当該届出書を提出し
た旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類」と、同法第三十二条の九第
二項中「前項第二号又は第三号」とあるのは「前項第二号」とする。
4 前二項に定めるもののほか、第二項の規定による有料の職業紹介事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
5 シルバー人材センターは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者
の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第五条
第一項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に
届け出て、第一項第四号の業務として、その構成員である高年齢退職者のみを対象
として労働者派遣法第二条第四号に規定する一般労働者派遣事業(以下「一般労働者
派遣事業」という。)を行うことができる。
6 前項の規定による一般労働者派遣事業に関しては、労働者派遣法第五条第五項、第七条、第八条第一項及び第三項、第九条、第十条、第十一条第三項及び第四項、第十三条第二項、第十四条第一項第三号、第二章第二節第二款、第三十条並びに第五十四条の規定は適用しないものとし、労働者派遣法の他の規定の適用については、シルバー人材センターを労働者派遣法第二条第六号に規定する一般派遣元事業主と、前項の規定による届出を労働者派遣法第五条第一項の規定による許可とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる労働者派遣法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
※次表略
7 前二項に定めるもののほか、第五項の規定による一般労働者派遣事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
則第24条の4(有料の職業紹介事業の届出等)
法第四十二条第二項の規定により有料の職業紹介事業を行おうとするシルバー人材センターは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「管轄都道府県労働局長」という。)に届け出なければならない。
2 前項の届出に当たつては、有料の職業紹介事業の運営に関する規定を添付しな
ければならない。
3 管轄都道府県労働局長は、第一項の届出を受理したときは、受理した日付を届け出た者に通知しなければならない。
4 第一項の届出の手続及び様式は、職業安定局長の定めるところによる。
5 法第四十二条第二項の規定により届出をして有料の職業紹介事業を行うシルバ
ー人材センターがその事業の全部又は一部を廃止したときは、その旨を、当該廃止
の日から十日以内に、文書により、管轄都道府県労働局長に届け出なければならな
い。
6 職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)中、公共職業安定所に適用される規定は、職業安定局長の定めるところにより、シルバー人材センターの行う有料の職業紹介事業について準用する。
則第24条の5(報告書の提出等)
法第四十二条第二項の規定により届出をして有料の職業紹介事業を行うシルバー
人材センターは、職業安定局長の定める手続及び様式に従い、帳簿書類を備え付け
るとともに、報告書を作成し、これを管轄都道府県労働局長を経て、職業安定局長
に提出しなければならない。
則第24条の6(法第四十二条第三項の規定により読み替えて適用される職業安定法第三十二条の四第二項の厚生労働省令で定める事項)
法第四十二条第三項の規定により読み替えて適用される職業安定法第三十二条の
四第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 名称及び代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
則第24条の7(一般労働者派遣事業の届出)
法第四十二条第五項の規定により一般労働者派遣事業を行おうとするシルバー
人材センターは、管轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
則第24条の8(法第四十二条第六項の規定により読み替えて適用される労働者派遣法第八条第二項の厚生労働省令で定める事項)
法第四十二条第六項の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第八条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 名称及び代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
則第24条の9(労働者派遣法施行規則の特例)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号。以下「労働者派遣法施行規則」という。)第一条の二第一項の規定にかかわらず、法第四十二条第六項において読み替えて適用する労働者派遣法第五条第二項の届出書は、職業安定局長の定める様式によるものとする。
2 労働者派遣法施行規則第一条の二第三項の規定にかかわらず、シルバー人材セ
ンターが労働者派遣法第五条第三項の規定により添付すべき事業計画書は、職業安
定局長の定める様式によるものとする。
3 労働者派遣法施行規則第八条第一項の規定にかかわらず、労働者派遣法第十一
条第一項の規定による届出をしようとするシルバー人材センターは、労働者派遣法
第五条第二項第四号に掲げる事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあ
つた日の翌日から起算して三十日以内に、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届
出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、職業
安定局長の定める様式による届出書を管轄都道府県労働局長に提出しなければなら
ない。
4 労働者派遣法施行規則第十条の規定にかかわらず、労働者派遣法第十三条第一項の規定による届出をしようとするシルバー人材センターは、当該一般労働者派遣事業を廃止した日の翌日から起算して十日以内に、職業安定局長の定める様式による届出書を管轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
5 労働者派遣法施行規則第十七条第二項の規定にかかわらず、シルバー人材セン
ターが労働者派遣法第二十三条第一項の規定により提出すべき事業報告書及び収支
決算書は、それぞれ職業安定局長の定める様式によるものとする。
6 法第四十二条第五項の規定による一般労働者派遣事業に関する次の表の上欄に
掲げる労働者派遣法施行規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄
に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、労働者派遣法施行規則第一条の二
第二項第一号ヘ及び第四条の規定は適用しない。
※次表略
第43条(事業計画等)
シルバー人材センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところによ
り、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければなら
ない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 シルバー人材センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業
年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなけれ
ばならない。
則第25条(事業計画書等の提出)
法第四十三条第一項前段の事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始
前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなけ
ればならない。
2 シルバー人材センターは、法第四十三条第一項後段の規定により事業計
画書又は収支予算書を変更したときは、遅滞なく、変更した事項及びその理由を
記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。
3 法第四十三条第二項の事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度
終了後三月以内に行わなければならない。
第43条の2(監督命令)
都道府県知事は、この節の規定を施行するために必要な限度において、シルバー人材センターに対し、第四十二条第一項に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第43条の3(指定の取消し等)
都道府県知事は、シルバー人材センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第四十一条第一項の指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
一 第四十二条第一項に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 指定に関し不正の行為があつたとき。
三 この節の規定又は当該規定に基づく命令に違反したとき。
四 前条の規定に基づく処分に違反したとき。
五 第五十三条第一項の条件に違反したとき。
2 都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示
しなければならない。
○シルバー人材センターの実情 出典:厚生労働省作成「アフターサービス推進室活動報告書」抜粋
冒頭文:内閣府「平成25年版高齢社会白書」によると、我が国の65歳以上人口は、約3,079万人(総人口12,752万人に占める割合は24.1%)となっており、年々増加傾向にある。こうした中、国民の皆様の声(国民年金受給者の方)では、厚生労働省に「現在の年金額(月約8万円)では生活が苦しい。あと、4~5万円程度の収入を得たいが、ハローワークへ行っても経済状況が低迷する中、高齢を理由になかなか就職先が決まらない。もっと、高齢者の働く場を増やしてほしい。」というような声(ご意見)も寄せられているところである。
出典元HP:https://www.mhlw.go.jp/iken/after-service-vol13/dl/after-service-vol13.pdf#search='%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%BC%E4%BA%BA%E6%9D%90%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC+%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%9C%81'
○シルバー人材センターの仕組み
「公益社団法人静岡県シルバー人材センター連合会」のHPより引用
HP https://www.shizuoka-ksjc.ne.jp
1.シルバー人材センターの特徴
センターは、公共的・公益的性格から、その運営にあたっては普遍性、中立性を堅持することとしています。発注者と会員との間、センターと会員との間には雇用関係は発生しません。いわゆる請負・委任の形態となります。ただし、お引き受けした仕事はセンターで責任を持って完成させます。
3.労働者派遣事業(派遣事業としての届出済みの場合)法第42条第5項関係
シルバー派遣事業とは、シルバー会員を派遣労働者とし、公益社団法人 静岡県シルバー人材センター連合会と雇用関係を結び、「臨時的かつ短期的な就業又は軽易な業務」の範囲内で、派遣先である会社などの指揮命令によって働きます。
センターは、シルバー派遣事業により、専門的な知識、経験などが求められる仕事も受託できるようになり、会員の働き方の選択肢を増やすことができます。
また、「請負・委任」ではできなかった、会社の社員と共同で働くこともできるようになり、長年培った豊かな経験と知識、そして専門的な技能を有した会員を派遣することができます。
※「臨時的かつ短期的な就業又は軽易な業務」とは、月に10日程度の就業又は週20時間程度の、軽易な仕事をいいます。
4.有料職業紹介事業 法第42条第2項関係
シルバー人材センターでは、60歳以上の方々の就職促進のために、ハローワークと連携して有料職業紹介事業を展開しています。高齢者の求人に関心のある事業所の皆様はお声を掛けてください。
※高齢者雇用法則第24条の4
法第四十二条第二項の規定により有料の職業紹介事業を行おうとするシルバー人材センターは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「管轄都道府県労働局長」という。)に届け出なければならない。
参考:職業安定法
第30条(有料職業紹介事業)
有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
三 有料の職業紹介事業を行う事業所の名称及び所在地
四 第三十二条の十四の規定により選任する職業紹介責任者の氏名及び住所
五 その他厚生労働省令で定める事項
3 前項の申請書には、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
4 前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る求職者の見込数その他職業紹介に関する事項を記載しなければならない。
5 厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
6 第一項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して厚生労働省令で定める額の手数料を納付しなければならない。
7.就職・就業に関して
メールや電話でご相談を頂いた後、お見積りのうえ、センターと発注者間で契約を結びます。就業する会員については、センターが適任者を選任します。仕事は請負契約又は委任契約によってセンターがお引き受けし、責任をもって完成(遂行)いたします。センターは、公共的・公益的団体なので安心です。発注者と就業する会員との間に雇用関係はありません。会員は、臨時的かつ短期的な形で就業することとなっていますので、仕事の時間、内容に応じて交替制(ローテーション)で働きます(特別な知識、技能を必要とする仕事は、継続的に就業することもできます)。
会員は、発注者からの仕事の説明は受けますが、指揮命令は受けません。会員は、契約事項にない仕事は、原則としていたしません。仕事の内容を変更する場合はセンターにご相談ください。センターにはさまざまな分野の職業経験や資格を持っている会員がいます。また、技能講習、介護講習を通じて、技能・技術の向上を図っています。高年齢者であることから会員の安全就業には最大限の配慮をしていますので、危険・有害な仕事はお引き受けできません。
会員の就業中に、万一、事故が発生した場合は、シルバー人材センターが加入している団体傷害保険、総合賠償責任保険の範囲内で対応いたします。
※指揮命令を受けないことは、請負・委任業務の特徴です。
8.できない仕事(高齢法等に基づく)
※高齢者雇用法第42条第1項第1号
臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除く。)又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものを除く。)を希望する高年齢退職者のために、これらの就業の機会を確保し、及び組織的に提供すること
ア 危険有害な仕事
① 足場板等の設置高さが2メートル以上の高所作業
② クレーン・プレス機械等の重量機器の操作
③ 有害物質の取扱い作業
④ 重大な災害に結びつく恐れがある作業
⑤ その他高齢者にふさわしくないと思われる作業
イ 適正ではない作業
① 会員が1人で就業するにあたり「臨時的かつ短期的な(月10日程度以内)」又は・軽易な業務(週20時間を超えないもの)でなく、長時間・長期間継続する作業
② 発注者から直接指示を受ける作業(シルバー労働者派遣を除く)
ウ 他の法律で規制されている業務(警備業法・道路運送法・郵便物・古物営業等)
エ 反社会的な作業
○シルバー人材センターの紹介で仕事をもらうにはどうしたらよいか
・甲府市シルバー人材センターの事例:会員登録の方法
◇甲府市内に居住する原則60歳以上の健康で働く意欲のある方。
◇シルバー人材センターの趣旨に賛同した方。
◇入会説明を受け、入会申込書を提出した方。
(当シルバー人材センターに入会を希望される方への入会説明会を毎月第3月曜日午後1時30分から湯田悠遊館で開催。第3月曜日が土曜、日曜、祝日に当たるときは翌日の平日)
◇年会費(4月1日~翌年3月31日)2,000円を納入した方。(途中入会の割引はありません。)
◇理事会の承認を得た者。
◇会員になっても、センターと雇用関係はありません。※就職を希望されている方は、ご入会できません。
以上で高齢者雇用法第42条・第43条・第43条の2・第43条の3を終了します。