高齢者雇用法第44条、第45条
高年齢者の雇用の安定等に関する法律
第44条(指定等)
都道府県知事は、その会員に二以上のシルバー人材センターを有する高年齢者就
業援助法人であつて、次条において準用する第四十二条第一項に規定する業務に関
し第四十一条第一項各号に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請に
より、当該高年齢者就業援助法人の会員であるシルバー人材センターに係るセンタ
ーの指定区域と当該地域における臨時的かつ短期的な就業の機会の状況その他の事
情を考慮して厚生労働省令で定める基準に従つて必要と認められる市町村の区域を
併せた区域ごとに一個に限り、次条において準用する第四十二条第一項に規定する
業務を行う者として指定することができる。ただし、当該指定をするに当たつて
は、当該市町村の区域から、当該指定に係る申請をした高年齢者就業援助法人の会
員でないシルバー人材センターに係るセンターの指定区域及び連合の指定区域を除
外するものとする。
2 シルバー人材センターがシルバー人材センター連合の会員となつたときは、当該シルバー人材センター連合は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。当該届出があつたときは、当該シルバー人材センター連合に係る連合の指定区域と当該シルバー人材センターに係るセンターの指定区域を併せた区域を当該シルバー人材センター連合に係る連合の指定区域とするものとする。
3 第一項の指定又は前項の届出があつたときは、当該指定又は届出に係る
シルバー人材センター連合の会員であるシルバー人材センターに係る第四十一条
第一項の指定は、その効力を失うものとする。
4 都道府県知事は、第二項の届出があつた場合において、シルバー人材センター連合からその連合の指定区域の変更に関する申出があつたときは、当該連合の指定区域を変更し、当該連合の指定区域と第一項の厚生労働省令で定める基準に従つて必要と認められる市町村の区域を併せた区域を当該シルバー人材センター連合に係る連合の指定区域とすることができる。ただし、当該変更をするに当たつては、当該市町村の区域から、センターの指定区域及び連合の指定区域を除外するものとする。
則第26条
法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める基準は、都道府県知事が法第四十一条第一項に規定するシルバー人材センター連合(以下「シルバー人材センター連合」という。)に係る法第四十四条第一項の指定に係る区域(次条第一項第四号において「連合の指定に係る区域」という。)としようとする市町村の区域が次に掲げる要件に該当することとする。
一 当該市町村の区域と法第四十四条第一項の規定による指定を受けようとする者の会員であるシルバー人材センターに係る法第四十一条第一項の指定に係る区域が近接し、又は当該市町村の区域若しくは近接する二以上の当該市町村の区域に定年退職者その他の高年齢退職者が相当数存在すること。
二 当該市町村の区域においてシルバー人材センター連合により法第四十五条において準用する法第四十二条第一項に規定する業務が行われる場合には、当該市町村の区域においてシルバー人材センターにより法第四十二条第一項に規定する業務が行われる場合に比し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業の機会の状況等にかんがみ、当該業務がより効率的に行われる見込みがあること。
則第27条(指定の申請)
法第四十四条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 名称及び住所
二 代表者の氏名
三 事務所の所在地
四 連合の指定に係る区域とされることを求める区域
2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 定款及び登記事項証明書
二 資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類
三 法第四十五条において準用する法第四十二条第一項に規定する業務に関する基本的な計画
四 役員の氏名及び略歴を記載した書面
五 会員であるシルバー人材センターの名称及び住所を記載した書面
則第28条(シルバー人材センター連合の会員の追加の届出)
シルバー人材センター連合は、法第四十四条第二項の規定による届出をしようとするときは、会員となつたシルバー人材センターの名称及び住所を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。
則第29条(シルバー人材センター連合の指定区域の変更に関する申出)
シルバー人材センター連合は、法第四十四条第四項の規定による申出をしようと
するときは、変更により法第四十一条第一項ただし書に規定する連合の指定区域と
されることを求める区域を記載した申出書に当該変更後の連合の指定区域における
第二十七条第二項第三号に規定する書面を添付して都道府県知事に提出しなければ
ならない。
第45条(準用)
第四十一条第三項から第五項まで及び第四十二条から第四十三条の三までの規定
は、シルバー人材センター連合について準用する。この場合において、第四十一条
第三項中「第一項の指定をしたとき」とあるのは「第四十四条第一項の指定をした
とき並びに同条第二項の連合の指定区域の変更があつたとき及び同条第四項の連合
の指定区域の変更をしたとき」と、「所在地並びに当該指定に係る地域」とあるの
は「所在地並びに当該指定に係る地域(当該変更があつたときは、当該変更後の地
域)」と、第四十二条第一項中「前条第一項の指定に係る区域(以下「センターの指
定区域」という。)」とあるのは「第四十四条第一項の指定に係る区域(同条第二項
又は第四項の変更があつたときは、その変更後の区域)」と、同条第三項中「第四
十二条第二項」とあるのは「第四十五条において準用する同法第四十二条第二項」
と、同条第五項中「その構成員である高年齢退職者のみ」とあるのは「その直接又
は間接の構成員である高年齢退職者のみ」と、同条第六項の表第五条第二項の項中
「第四十二条第五項」とあるのは「第四十五条において準用する同法第四十二条第
五項」と、同表第六条第五号の項及び第六条第七号の項中「シルバー人材センター
」とあるのは「シルバー人材センター連合」と、第四十三条の二中「この節」とあ
るのは「第六章第二節」と、「第四十二条第一項」とあるのは「第四十五条におい
て準用する第四十二条第一項」と、第四十三条の三第一項中「第四十一条第一項」
とあるのは「第四十四条第一項」と、同項第一号中「第四十二条第一項」とあるの
は「第四十五条において準用する第四十二条第一項」と、同項第三号中「この節」
とあるのは「第六章第二節」と、同項第四号中「前条」とあるのは「第四十五条に
おいて準用する前条」と読み替えるものとする。
則第29条の2(労働者派遣法施行規則の特例)
法第四十五条において準用する法第四十二条第五項の規定による一般労働者派遣事業に関する労働者派遣法施行規則第二十九条第一号の規定の適用については、同号中「自己の雇用する労働者の中から選任すること」とあるのは、「選任すること」とする。
則第30条(準用)
第二十四条の三から第二十五条までの規定は、シルバー人材センター連合
について準用する。この場合において、第二十四条の三中「法第四十一条第四項」と
あるのは「法第四十五条において準用する法第四十一条第四項」と、第二十四条の四第
一項及び第五項並びに第二十四条の五第一項中「法第四十二条第二項」とあるのは
「法第四十五条において準用する法第四十二条第二項」と、第二十四条の七及び第
二十四条の九第六項中「法第四十二条第五項」とあるのは「法第四十五条において準
用する法第四十二条第五項」と、第二十四条の八及び第二十四条の九第一項中「法第四十
二条第六項」とあるのは「法第四十五条において準用する法第四十二条第六項」
と、第二十四の九第六項の表第一条の二第四項の項中「第四十二条第六項」とある
のは「第四十五条において準用する第四十二条第六項」と、同表第八条第二項の項及び
第八条第三項の項中「第二十四条の九第三項」とあるのは「第三十条において準用
する同令第二十四条の九第三項」と、第二十五条第一項中「法第四十三条第一項前
段」とあるのは「法第四十五条において準用する法第四十三条第一項前段」と、同
条第二項中「法第四十三条第一項後段」とあるのは「法第四十五条において準用す
る法第四十三条第一項後段」と、同条第三項中「法第四十三条第二項」とあるのは
「法第四十五条において準用する法第四十三条第二項」と読み替えるものとする。
○シルバー人材センター連合会
ア 都道府県シルバー人材連合とは 出典:全国事業協会HPより
都道府県シルバー人材センター連合(シルバー連合)は、知事の指定を受けた公益法人で、 都道府県が行う高齢社会対策と円滑な連携の下に、管内におけるシルバー人材センター事業の効果的な運営と 発展を図ることを目的としています。シルバー連合は、連合本部及び市(区)町村に置かれているシルバー人材センター(センター)で構成されています。連合本部は、センターの活動を支援する とともに、都道府県全域にわたる事業活動として、シルバー人材センター事業の普及啓発、新しい就業分野の企画・開発、広域的な仕事の調整 (シルバーしごとネット https://shigoto.sjc.ne.jp)、 センター未設置市町村への設置促進などにより高年齢者がどこに住んでいてもこの事業に参加できる体制づくり、 さらに無料職業紹介事業、一般労働者派遣事業など、高年齢者の能力を生かした活力ある地域社会づくりに向けて さまざまな事業を展開しています。
○シルバー人材センターの組織
全国 公益社団法人 全国シルバー人材センター事業協会
※高齢者雇用法 第四十六条―第四十八条
都道府県 公益社団法人 静岡県シルバー人材センター連合会
※高齢者雇用法 第四十四条・第四十五条
市区町村 公益社団法人 沼津市シルバー人材センター等
※高齢者雇用法 第四十一条―第四十三条の三
以上で高齢者雇用法第44条・第45条を終了します。