高齢者雇用法第46条、第47条、第48条

2015年06月10日 13:40

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

第46条(指定)

 厚生労働大臣は、シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の健全な発展を図るとともに、定年退職者その他の高年齢退職者の能力の積極的な活用を促進することにより、高年齢者の福祉の増進に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。

 

第47条(業務)

 前条の指定を受けた者(以下「全国シルバー人材センター事業協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

 

一 シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の業務に関し啓発活動を行うこと。

二 シルバー人材センター又はシルバー人材センター連合の業務に従事する者に対する研修を行うこと。

三 シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の業務について、連絡調整を図り、及び指導その他の援助を行うこと。

四 シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の業務に関する情報及び資料を収集し、並びにシルバー人材センター、シルバー人材センター連合その他の関係者に対し提供すること。

五 前各号に掲げるもののほか、シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の健全な発展並びに定年退職者その他の高年齢退職者の能力の積極的な活用を促進するために必要な業務を行うこと。

 

第48条(準用)

 第四十一条第三項から第五項まで及び第四十三条から第四十三条の三までの規定は、全

国シルバー人材センター事業協会について準用する。この場合において、第四十一条第三

項から第五項まで及び第四十三条から第四十三条の三までの規定中「都道府県知事」とあ

るのは「厚生労働大臣」と、第四十一条第三項中「第一項」とあるのは「第四十六条」

と、「、事務所の所在地並びに当該指定に係る地域」とあるのは「並びに事務所の所在

地」と、第四十三条の二中「この節」とあるのは「第六章第三節」と、「第四十二条第一

項」とあるのは「第四十七条」と、第四十三条の三第一項中「第四十一条第一項」とある

のは「第四十六条」と、同項第一号中「第四十二条第一項」とあるのは「第四十七条」

と、同項第三号中「この節」とあるのは「第六章第三節」と、同項第四号中「前条」とあ

るのは「第四十八条において準用する前条」と読み替えるものとする。

 

則第31条(指定の基準等)

 法第四十六条の規定による指定の基準は、次のとおりとする。

一 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。

二 前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、高年齢者の福祉の増進に資すると認められること。

 

則第32条2

 第二十四条の二の規定は法第四十六条の規定による指定を受けようとする者について、

第二十四条の三及び第二十五条の規定は法第四十七条に規定する全国シルバー人材センタ

ー事業協会について準用する。この場合において、第二十四条の二第一項中「法第四十一

条第一項」とあるのは「法第四十六条」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大

臣」と、同条第二項第三号中「法第四十二条第一項」とあるのは「法第四十七条」と、第

二十四条の三中「法第四十一条第四項」とあるのは「法第四十八条において準用する法第

四十一条第四項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第二十五条第一

項中「法第四十三条第一項前段」とあるのは「法第四十八条において準用する法第四十三

条第一項前段」と、同条第二項中「法第四十三条第一項後段」とあるのは「法第四十八条

において準用する法第四十三条第一項後段」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働

臣」と、同条第三項中「法第四十三条第二項」とあるのは「法第四十八条において準用

る法第四十三条第二項」と読み替えるものとする。

 

公益社団法人 全国シルバー人材事業協会

事業協会の沿革 HPより

 急速な高齢化の進展の中で高齢期を有意義にしかも健康に過ごすためには、定年等で現役引退した後でも、なんらかの形で就業し続けたいと希望する高年齢者が増えてきたことを背景に、昭和50(1975)年東京都においてシルバー人材センターのさきがけとなる「高齢者事業団」が創設されました。「自主・自立、共働・共助」の理念の下に、高齢者の知識、経験、能力を生かしながら、社会参加していこうという発想が多くの人の共感を得て、全国に広がりました。

 昭和55(1980)年度から国の補助事業として「シルバー人材センター」の名のもと全国的に事業展開され、各市区町村での設置が相次ぐなか、昭和 55(1980)年12月情報交換・経験交流等を図ることを目的としたシルバー人材センターの全国組織として「全国高齢者事業団・シルバー人材センター等連絡協議会」(全高シ連)が発足しました

 昭和57(1982)年7月全高シ連を発展的に改組し、「社団法人全国シルバー人材センター協議会」(全シ協)が発足しました。 

 昭和61(1986)年には「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の成立によりシルバー人材センター事業が法制化され、名称を「社団法人全国シルバー人材センター協会」に変更、同法に基づく法人として労働(厚生労働)大臣の指定を受けました。

 平成8(1996)年同法の改正によって「社団法人全国シルバー人材センター事業協会」と改めました。 

 さらに、公益法人制度改革により、平成24(2012)年、「公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会」と改め、現在に至っております

全シ協 平成26年度事業計画 抜粋

現状:しかし、センターの現状は、契約金額においては 5 年連続で減少し会員 数においても 3 年連続で減少している厳しい状況にある。センターの安定的 な財政・事業運営を図るためには、特に「就業機会の拡大」及び「会員の拡 大」が急務となっている。 シルバー事業が、急増する高齢者の受け皿としての機能を十分果たし、「社 会の支え手」を実践できるよう、センター、シルバー人材センター連合本部 (以下「連合本部」という。)(センター及び連合本部を「シルバー連合」と いう。)及び全シ協は、相互にこれまで以上の緊密な連携を図り、シルバー 事業検討会が提言している具体的取組等について、検討・実施していくこと が重要である。 

 会員の状況 全シ協の平成 26 年 3 月末現在における会員数は、正会員 1,122 団体、賛助会 員 694 団体、合計 1,816 団体となっている。 しかしながら、連合本部に加入し全シ協に加入していないセンターが 225 あ り、総数の約 16.7%を占めている。このため、今後、引き続き連合本部と連携 して、新規設置センター及び既存の未加入センターの加入促進を図るとともに、 連合制度等を活用したセンター未設置地域の解消、サービス地域の拡大に努め る。 

研修等:研修事業

 (1) 中央研修 全シ協は、少子高齢化が急速に進展し、労働力人口の大幅な減少が見込ま れており、特に団塊の世代が高齢期を迎える中で、今後は、高年齢者が生涯 現役で社会参加することが求められており、高齢者の多様な社会参加の受け 皿として、今後ますますシルバー事業は重要な役割を担っていることから、 シルバー連合の役職員に対して、シルバー事業の理念、組織運営及び業務運 営等について専門的又は実践的な知識を付与するとともに、それぞれの役割 に応じた指導・企画力等の向上を図ることを目的とし、「平成 26 年度シルバ ー人材センターに係る研修・業務会議指針」に基づき、次の中央研修を実施 する。 

ア  シルバー連合  ① 新任理事長(会長)研修 ② 新任事務局長研修 

イ  連合本部  ① 指導者研修 ② シルバー派遣事業実務担当者研修 

(2)ブロック別シルバー人材センター等連絡協議会等が開催する研修への 支援 

ア  ブロック別シルバー人材センター等連絡協議会(以下「ブロック協議 会」という。)及び連合本部が共同で開催する研修を支援するため、要 請に応じて講師派遣や講師の情報提供を行う。 

イ  ブロック協議会が開催する研修への支援を行う。

指導事業

  平成 21 年度及び 22 年度に実施された事業仕分けによる大幅な予算削減は、 その後のシルバー事業を運営する上で財政基盤に深刻な影響を与えている が、全シ協は、シルバー事業の進展を停滞させないよう、業務の効率化、財 政基盤の強化を図るための取組への積極的な支援を行う。また、新公益法人 への移行後の適正な法人運営に取組むための支援を行う。このような観点に 立って策定した「平成 26 年度シルバー人材センター指導実施要綱、実施要 領」に基づき、シルバー事業の適正かつ効果的な推進を図る。 センターに対する個別指導は、原則として、連合本部が実施し、全シ協は それらの指導を支援するため、随時指導を行うとともに連合本部への定期指 導を実施する。 連合本部並びにブロック協議会と調整の上、連合本部への指導に併せてセ ンターに対する個別指導を実施する。 なお、全シ協は、連合本部の指導担当者(事務局長)から、センター指導 の年間計画及び指導結果の提出を求め、必要に応じフォローアップを実施す る。 また、全シ協に「スーパーバイザー」を配置し、シルバー派遣事業、就業 開発・開拓及び適正就業の実施に関して、専門的・実践的な助言・援助を行 う。全シ協が受けた相談等について事例集を作成する。 

(1) 連合本部に対する指導 全シ協の行う指導事業については、連合本部のセンターへの指導を軸に高 齢者の多様な就業及び社会参加ニーズに対応したシルバー事業を推進する ため、次の事項を重点に指導・援助を行う。

 ① 中長期計画を策定し、地域ニーズに沿った就業開発・開拓、会員の事業 への参加促進、事務処理の共同化等の促進 

② 安全・適正就業委員会によるセンターの安全就業基準等の策定・見直し、 受託事業の総点検による適正就業の推進、見積書、契約書等締結の励行 

③ 地方自治体の施策や地域ニーズに対応し、センターの特性を生かした企 画提案方式による事業及び地域ニーズ対応事業について、事業の拡大や 将来性を視野にした事業の推進

 ④ シルバー派遣事業を適切・着実に進めるため、全シルバー連合での実施 及び未届センターの届出を促進し、職域開発・拡大の調査及び実務担当 者研修の実施など、連合におけるシルバー派遣事業の拡充に向けた取組 を支援

 ⑤ 職業紹介事業の円滑な運営に向けた支援 

⑥ 会計処理体制(内部けん制体制等)の確立と会計処理の適正化を図るた め、「会計点検チェック票」の活用及び公認会計士等外部専門家による 指導監査制度の導入等による会計事故の防止の徹底 

⑦ シルバー連合における広域的な需給調整業務の積極的な実施や事業の 共同化など連合制度を活用した事業の主体的な展開 

⑧ 会員の資格や、専門能力等を生かし、事業性をもった独自事業の積極的 な推進

 ⑨ 地域における「働く」高齢者のためのワンストップサービスセンターを めざす総合就労支援事業への支援

⑩ 各種会議の開催 ・安全・適正就業指導員会議 ・地域ニーズ対応事業実務担当者会議 ・福祉・家事援助サービス担当者会議

 (2) センターに対する指導 センターに対する指導は、連合本部が原則として行うこととし、全シ協 作成の個別指導実施要綱、実施要領に基づく「シルバー人材センター指導 マニュアル」により、社会経済環境の変化に対応したセンター機能の強化 に向けた自主・自立的な取組と効率的な業務の推進を基本に、公益法人と しての適正・効果的な事業運営が確保されるよう、全シ協と連携協力して 業績評価の手法も取り入れ、指導・援助を行う。

 (3) 派遣元責任者講習 シルバー派遣事業派遣元責任者講習を実施する。(4 か所)

 (4) 職業紹介責任者講習会 シルバー連合が行う職業紹介事業の適正な運営のために、職業紹介責任者講習会を実施する。(4 か所) 

情報の収集・提供等 

 高齢者の多様な形態による就業機会の拡大・生きがいの創出や地域社会の 活性化への様々なアプローチが図られるよう、シルバー事業関係情報の収 集・提供等を行う。 

(1) 統計情報・調査の整備・提供 

① シルバー事業の企画運営に迅速・的確に活用できるよう、各種の統計 情報を整備・提供

 ② 「シルバー人材センター事業統計(年報・月次報)」の作成、提供 

③ 厚生労働省と連携し、適宜、シルバー事業に係る調査を実施

 ④ ホワイトカラー層の希望就業内容と就業のマッチング状況等を検証 し、センターがホワイトカラー層の受け皿となるための対応等を検討

 (2) シルバーしごとネットの利用促進 就業範囲の拡大と事務の効率化を図るため、シルバーしごとネットを活 用した利用を促進する。

 (3) 全シ協会員専用ページによる情報提供 

① シルバー事業関係施策情報の提供 シルバー事業に関連する施策や報告書などの所在情報について、タイ ムリーに提供する。

 ② 「全シ協ニュース」の情報提供 全シ協会員専用ページ等を活用して、シルバー事業に関する活動状況 等の情報を適宜提供する。 

③ シルバー事業事例情報の提供 シルバー連合発行の会報等記事の中から、シルバー事業の有意な情報 について、随時、情報提供することにより、事業の共同化、効率化の検 討及び地域ニーズ対応事業等の企画立案等の効果的な情報として活用を 図る。 

(4) シルバー事業拡大のための「アイデア」募集 運営体制の改善や運営に携わる者の意識改革を図り、自治体や他の関係 機関とも連携・協働しながら、地域が求めるニーズにマッチし、かつ、高 齢者のニーズにマッチする新たな分野への就業開拓や就業機会の創出を 行っていくことが求められている。これに対応して、実行可能な「アイデ ィア」を募集する。 

普及啓発事業 

 シルバー事業の意義を社会に広く周知するとともに、高齢者の加入を促進す るため、全シ協はシルバー連合と連携し、次の事項を重点に、効果的な普及啓 発活動を推進する。

 (1) 普及啓発促進月間(10 月)の設定 シルバーの日を中心に、シルバーフェアの開催、各種ボランティア活動の 実施等、各シルバー連合で一斉にかつ集中的に普及啓発活動を展開する。

 (2) 年間を通じた広報・普及啓発活動の推進 

① 様々なメディアを通じた広報活動の推進 シルバー事業の活動事例情報を新聞、テレビ、ラジオ等報道機関に提 供するなど積極的な広報活動を推進する。

 ② ホームページを活用した広報活動の推進 センターの活躍事例、各センターの会員及び発注者からの感想等を紹 介するなど利用者の視点に立った親しみやすいホームページへの改善に 努めるとともに、ホームページ未開設センターに対する開設の促進を図 る。

 ③ リーフレット等の作成・配布 シルバー事業の積極的な周知広報を図るため、就業開拓及び入会促進 用リーフレットを作成・配布する。 また、国・地方自治体の議員向けに、シルバー事業を案内するための リーフレットを作成・配布する。

 ④ 地方自治体等のイベントへの積極的な参加 地方自治体や各種団体などが開催するイベントへ積極的に参加し、シ ルバー事業の広報活動を実施する。

 ⑤ 「月刊シルバー人材センター」を活用した普及啓発活動の推進 掲載内容の一層の充実を図るため、企画編集に積極的に協力するとと もに、シルバー事業の普及啓発活動の展開に有効活用を図る。 

PDFーURL https://www.zsjc.or.jp/kyokai/acv_pdf?id=18

 

以上で高齢者雇用法第46条・第47条・第48条を終了します。