高齢者雇用法第49条、第50条、第51条
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第49条(事業主等に対する援助等)
国は、高年齢者等(厚生労働省令で定める者を除く。以下この項において同じ。)の職業の安定その他福祉の増進を図るため、高年齢者等職業安定対策基本方針に従い、事業主、労働者その他の関係者に対し、次に掲げる措置その他の援助等の措置を講ずることができる。
一 定年の引上げ、継続雇用制度の導入、再就職の援助等高年齢者等の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主又はその事業主の団体に対して給付金を支給すること。
二 高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主その他の関係者に対して相談その他の援助を行うこと。
三 労働者がその高齢期における職業生活の設計を行うことを容易にするため、労働者
に対して、必要な助言又は指導を行うこと。
2 厚生労働大臣は、前項各号に掲げる措置の実施に関する事務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
3 機構は、第一項第一号に掲げる措置の実施に関する事務を行う場合において当該事務に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。
則第32条(法第四十九条第一項の厚生労働省令で定める者)
法第四十九条第二項に規定する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が同条第一項各号の業務を行う場合における同条第一項の厚生労働省令で定める者は、法第二条第二項第二号に規定する中高年齢失業者等であつて、五十五歳未満のものとする。
第50条(雇用管理の改善の研究等)
国は、高年齢者の雇用の安定その他福祉の増進に資するため、高年齢者の職域の拡大そ
の他の雇用管理の改善、職業能力の開発及び向上等の事項に関し必要な調査、研究及び資
料の整備に努めるものとする。
第51条(職業紹介等を行う施設の整備等)
国は、高年齢者に対する職業紹介等を効果的に行うために必要な施設の整備に努めるも
のとする。
2 国は、地方公共団体等が、高年齢者に対し職業に関する相談に応ずる業務を行う施設を設置する等高年齢者の雇用を促進するための措置を講ずる場合には、必要な援助を行うことができる。
○機構について 「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」 機構HPより引用
高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)は、高齢者の雇用の確保、障害者の職業的自立の推進、求職者その他労働者の職業能力の開発及び向上のために、高齢者、障害者、求職者、事業主等の方々に対して総合的な支援を行っています。
沿革:
1.名称 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
2.所在地 千葉県千葉市美浜区若葉3丁目1番2号 高度訓練センター内
3.設立年月日 平成15年10月1日
4.根拠法 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成14年法律第165号)
5.機構の目的
- (1) 高年齢者等の雇用促進のための給付金の支給
- (2) 高年齢者等の雇用に関する事業主への相談・援助
- (3) 高齢期の職業生活設計に必要な助言・指導
- (4) 障害者職業センターの設置及び運営
- (5) 障害者職業能力開発校の運営
- (6) 障害者雇用納付金関係業務(納付金の徴収、助成金等の支給、障害者の技能に関する競技大会、障害者雇用に関する講習・啓発等)
- (7) 職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター、職業能力開発総合大学校等の設置及び運営
- (8) 求職者支援訓練の認定及び訓練の実施に必要な助言・指導
- (9) 雇用促進住宅を譲渡又は廃止する業務及び譲渡等するまでの間の管理運営業務
このような使命と責任の重さを認識し、いかなる社会経済情勢の下においても、独立行政法人の基本を踏まえつつ、常に社会の信頼に応え、使命を果たしていくため、その行動理念を「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構行動規範」として定め、役職員全てが、誠心誠意、実践します。