高齢者雇用法第52条、第53条、第53条の2

2015年06月11日 11:39

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

第52条(雇用状況の報告

 事業主は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、定年及び継続雇用制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。

2 厚生労働大臣は、前項の毎年一回の報告のほか、この法律を施行するため

に必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対

し、同項に規定する状況について必要な事項の報告を求めることができる。

 

則第33条(高年齢者の雇用状況の報告)

 事業主は、毎年、六月一日現在における定年及び継続雇用制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況を翌月十五日までに、高年齢者雇用状況報告書(様式第二号)により、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所とする。以下「管轄公共職業安定所」という。)の長を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない。

2 厚生労働大臣は、法第五十二条第二項の規定により、事業主から同条第一

項に規定する状況について必要な事項の報告を求めるときは、当該報告すべき事項

を書面により通知するものとする。

 

参考:厚生労働省組織規則第七百九十二条(公共職業安定所及び公共職業案例所の出張所の名称、位置及び管轄区域)公共職業安定所(分庁舎を含む。以下同じ)の名称、位置及び管轄区域並びに公共職業安定所の出張所の名称及び位置は、別表第五のとおりとする。       ※別表第五は略

2 公共職業安定所の出張所の管轄区域は、別に厚生労働大臣が定める。

 

第53条(指定の条件)

 

 この法律の規定による指定には、条件を付け、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

 

第53条の2(経過措置)

 

 この法律の規定に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 

高齢者雇用状況報告書 様式等

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項に基づき、事業主は毎年6月1日現在における定年及び継続雇用制度の状況、その他高年齢者の雇用に関する状況をハローワークを経由して厚生労働大臣に提出することが義務付けられています。

・提出先   事業主の主たる事業所の所在地を管轄する公共職業安定所

・提出時期  毎年6月1日の状況を6月1日~7月15日の間に提出

・様式第2号  file:///C:/Users/USER/Downloads/a495000001244001.pdf からダウンロードして下さい。

※なお、報告の単位は事業所ごとではなく、企業(事業主)単位となっています。

 

高齢者雇用法による指定 第53条関係

第41条 市町村シルバー人材センターの指定(指定者:都道府県知事)

第44条 都道府県シルバー人材センター連合の指定(   同上   )

第46条 全国シルバー人材センター事業協会(指定者:厚生労働大臣)

 

経過措置

 法制度においては、激変緩和措置として通常経過措置を設けます。

経過措置例:高年齢者等の雇用の安定等に関する法律附則

 (国、地方公共団体等における中高年齢者の雇用に関する暫定措置)

 第三条 国及び地方公共団体並びに法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となつて設立された法人(これらの法人のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国若しくは地方公共団体からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国若しくは地方公共団体からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人であつて、政令で定めるものに限る。)が行う第二条第二項第一号に規定する中高年齢者の雇用については、当分の間、なお身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十六号)第二条の規定による改正前の第七条から第九条までの規定の例による。この場合において、同法第二条の規定による改正前の第七条第一項及び第九条中「労働大臣」とあるのは、「厚生労働大臣」とする。

経過措置例の2:高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則附則

 (第七条の規定の適用に関する経過措置)

 2 この省令の施行の際現に法による改正前の職業安定法(以下「旧職業安定法」という。)第二十七条第一項の認定を受けている者(同項の指示を受けている者に限り、法第二十条の規定により手帳の発給を受けた者を除く。)及びこの省令の施行の日前に同項の認定を受けたことがある者は、第七条第二項第三号の規定の適用については、手帳の発給を受けたことがある者とみなす。この場合において、これらの者に係る認定がその効力を失つた日は、手帳がその効力を失つた日とみなす。

 (第八条の規定の適用に関する経過措置)

 3 この省令の施行の際現に旧職業安定法第二十七条第一項の指示を受けている者であつて、法第二十条の規定に該当するものに発給する手帳の有効期間は、第八条第一項の規定にかかわらず、手帳の発給の日から当該指示に係る旧職業安定法第二十六条第一項の就職促進の措置が終了するまでの間とする。ただし、当該指示に係る同項の就職促進の措置の期間が六月未満であるときは、手帳の発給の日から当該就職促進の措置が開始された日から起算して六月が経過する日までの間とする。

 

 

 

 

以上で高齢者雇用法第52条、第53条、第53条の2を終了します。