高齢者雇用法第7条、第8条
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第7条(適用除外)
この法律は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員については、適用しない。
2 前条、次章、第三章第二節、第四十九条及び第五十二条の規定は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。
第8条(定年を定める場合の年齢)
事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、六十歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者については、この限りでない。
則第4条の2(法第八条の業務)
法第八条の厚生労働省令で定める業務は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)
第四条に規定する事業における坑内作業の業務とする。
○高齢者雇用法第7条(適用除外)
高齢者雇用法 第7条第1項 船員職業安定法第6条第1項の船員の適用除外
参考:船員職業安定法第6条第1項
この法律で「船員」とは、船員法(昭和二十二年法律第百号)による船員及び同法による船員でない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものをいう。
船員法第1条第1項
この法律において「船員」とは、日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。
船員法第2条
この法律において「海員」とは、船内で使用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者をいう。
2 この法律において「予備船員」とは、前条第1項に規定する船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないものをいう。
第2項 国家公務員及び地方公務員(一部適用除外)
国家公務員及び地方公務員が適用になるのは、第1条(目的)、第2条(定義)、第3条(基本理念)、第4条(事業主の責務)、第5条(国及び地方公共団体の責務)、第12条(再就職の促進等の措置の効果的な推進)第13条(求人の開拓等)、第14条(求人者等に対する指導及び援助)、第20条(中高年齢失業者等求職手帳の発給)、第21条(手帳の有効期間)、第22条(手帳の失効)、第23条(計画の作成)、第24条(公共職業安定所長の指示)、第25条(関係機関等の責務)、第26条(手当の支給)、第27条(就職促進指導官)、第28条(報告の請求)、第29条(特定地域における措置)、第30条、第31条(厚生労働省令への委任)、第40条(国及び地方公共団体の講ずる措置)、第41条(指定等)、第42条(シルバー人材センターの業務等)、第43条(事業計画等)、第43条の2(監督命令)、第43条の3(指定の取消し等)、第44条(指定等)、第45条(準用)、第46条(指定)、第47条(業務)、第48条(準用)、第50条(雇用管理の改善の研究等)、第51条(職業紹介等を行う施設の整備等)、第53条(指定の条件)、第53条の2(経過措置)、第54条(権限の委任)、第55条(罰則)、第56条、第57条の以上が国家公務員及び地方公務員に適用されます。
○高齢者雇用法 第8条(定年年齢の定め)
定年年齢の定めを60歳未満とすることができません。そして、定年年齢の定めは労働基準法第89条で就業規則に規定が義務付けられている「退職に関する事項(労働基準法第89条第3号)」に該当します。
ところで定年とは、「停年制とは、停年後も特別の事情により引き続き継続雇用する旨の規定又は慣行のない限り、一般には一定年令に達することにより劃一的に当然雇用関係終了の効果を生ずる制度(昭和36年大阪地裁判決)」とされているとおり、労働契約の終期の定めと解されています。
そこで、60歳未満の定年年齢を定めた場合にどうなるかを考察します。この場合例えば55歳と就業規則で定めた定年年齢は無効となり(高齢者雇用法第8条違反)、定年の定めがないものとして取り扱われると解されます。
※この事例の場合に、60歳定年を定めたものとみなすことは解釈の誤りと思われます。
以上で高齢者雇用法第7条・第8条を終了します。