記事のアーカイブ

賃金、賃金制度に関する考察 12(労働基準法37条 ①)

2015年07月06日 11:21
労働基準法(割増賃金) 第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)  使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 ② 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の
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賃金、賃金制度に関する考察 11(労働基準法24条)

2015年07月05日 09:41
労働基準法第24条  労働基準法の賃金に関する規定は、①賃金支払の原則、②割増賃金の支払、③非常時払い、年休取得時の賃金、時効などのその他の事項に大別されます。また、賃金の支払は、労働時間(時間外労働の解釈)と労働契約の内容に密接に関係しますが、今回は専ら「賃金の支払いに関する項目」に絞り込んで詳細に記述します。 第24条(賃金の支払)  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定
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賃金、賃金制度に関する考察 10(最賃法の実際)

2015年07月04日 15:32
最低賃金法 最低賃金額以上であるかどうかを確認する方法(厚生労働省のHPより引用)※加筆あり HPのURL:https://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm  支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を以下の方法で確認します。 (1)時間給の場合    時間給≧地域別(特定)最低賃金 により判断する。  ※注:深夜業の場合  時間給×(100÷125)≧地域別(特定)最低賃金     例えば、所定労働時間の全部が22:00~5:00の
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賃金、賃金制度に関する考察 9(最賃法35条~42条)

2015年07月04日 14:41
最低賃金法 第35条(船員に関する特例)  第六条第二項、第二章第二節、第十六条及び第十七条の規定は、船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員(以下「船員」という。)に関しては、適用しない。 2船員に関しては、この法律に規定する厚生労働大臣、都道府県労働局長若しくは労働基準監 督署長又は労働基準監督官の権限に属する事項は、国土交通大臣、地方運輸局長(運輸監理部長 を含む。)又は船員労務官が行うものとし、この法律中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通 省令」と、第三条中「時間」とあるのは「時間、日、週又は月」と、第七条第四号中「軽易 な」とあるのは「所定労働時間の特に短い者、軽易な」と
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賃金、賃金制度に関する考察 8(最賃法31条~34条)

2015年07月04日 12:32
最低賃金法 第31条(労働基準監督署長及び労働基準監督官)  労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。   第32条(労働基準監督官の権限)    労働基準監督官は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、使用者の事業場に 立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問をすることができる。 2 前項の規定により立入検査をする労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係 者に提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては
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賃金、賃金制度に関する考察 7 (最賃法27条~30条)

2015年07月04日 10:20
最低賃金法 第27条(援助)   政府は、使用者及び労働者に対し、関係資料の提供その他最低賃金制度の円滑な実施に必要な援助に努めなければならない。 第28条(調査)  厚生労働大臣は、賃金その他労働者の実情について必要な調査を行い、最低賃金制度が円滑 に実施されるように努めなければならない。   第29条(報告)    厚生労働大臣及び都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、賃金に関する事項の報告をさせることができる。   第30条(職権等)    第十条第一項、第十二
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賃金、賃金制度に関する考察 6(最賃法20条~26条)

2015年07月03日 16:07
最低賃金法 第20条(最低賃金審議会の設置)  厚生労働省に中央最低賃金審議会を、都道府県労働局に地方最低賃金審議会を置く。   第21条(権限)    最低賃金審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項をつかさどるほか、地方最低賃金審議会にあつては、都道府県労働局長の諮問に応じて、最低賃金に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を都道府県労働局長に建議することができる。   第22条(組織)    最低賃金審議会は、政令で定めるところにより、労働者を代表する委員、使用者を代表する 委員及び公益を代表する委員各同数をもつ
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賃金、賃金制度に関する考察 5(最賃法15条~19条)

2015年07月03日 13:17
最低賃金法 第15条(特定最低賃金の決定等)  労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚 生労働大臣又は都道府県労働局長に対し、当該労働者若しくは使用者に適用される一定の事業 若しくは職業に係る最低賃金(以下「特定最低賃金」という。)の決定又は当該労働者若しくは 使用者に現に適用されている特定最低賃金の改正若しくは廃止の決定をするよう申し出ること ができる。 2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による申出があつた場合において必要 があると認めるときは、最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて、当該申出に係 る特定最低賃金の決定又は
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賃金、賃金制度に関する考察 4(最賃法9条~14条)

2015年07月03日 09:13
最低賃金法 第9条(地域別最低賃金の原則)  賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別最低賃金(一定の地域ご との最低賃金をいう。以下同じ。)は、あまねく全国各地域について決定されなければならな い。 2 地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能 力を考慮して定められなければならない。 3 前項の労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活 を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。   第10条(地域別最低賃金の決定)    厚生労働大臣又は都道府県
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賃金、賃金制度に関する考察 3 (最賃法5条~8条)

2015年07月02日 11:07
最低賃金法 第5条(現物給与等の評価)  賃金が通貨以外のもので支払われる場合又は使用者が労働者に提供した食事その他のものの代金を賃金から控除する場合においては、最低賃金の適用について、これらのものは、適正に評価されなければならない。   第6条(最低賃金の競合)    労働者が二以上の最低賃金の適用を受ける場合は、これらにおいて定める最低賃金額のうち最高のものにより第四条の規定を適用する。 2 前項の場合においても、第九条第一項に規定する地域別最低賃金において定める最低賃金額については、第四条第一項及び第四十条の規定の適用があるものとする。   第7条(最低賃金
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