記事のアーカイブ

労働者派遣法第7条、第8条、第9条、第10条、第11条

2015年06月14日 15:39
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第7条(許可の基準等)  厚生労働大臣は、第五条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 一 当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの(雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合において行われるものを除く。)でないこと。 二 申請者が、当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。 三 個人情報(個人に関する情報
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労働者派遣法第5条、第6条

2015年06月13日 15:02
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第5条(一般労働者派遣事業の許可)  一般労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければな らない。 2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労 働大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 三 一般労働者派遣事業を行う事業所の名称及び所在地  四 第三十六条の規定により選任する派遣元責任者の氏名及び住所 3 前項の申請書には、一般労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る 事
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労働者派遣法第4条

2015年06月13日 09:27
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律   第4条    何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない。 一 港湾運送業務(港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第二号に規定する港湾運送の業務及び同条第一号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として政令で定める業務をいう。) 二 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。) 三 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第二条第一項各号に掲げる
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労働者派遣法第1条、第2条、第3条

2015年06月12日 12:35
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律   第1条(目的)      この法律は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。   第2条(用語の意義)    この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を
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高齢者労働法第54条、第55条、第56条、第57条

2015年06月11日 14:39
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第54条(権限の委任)  この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一 部を都道府県労働局長に委任することができる。 2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定 めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。   則第34条(権限の委任)  法第五十四条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第一号から第三号まで及び第七号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 一 法第十条に規定する厚生労働大臣の権限 二 法第
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高齢者雇用法第52条、第53条、第53条の2

2015年06月11日 11:39
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第52条(雇用状況の報告)  事業主は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、定年及び継続雇用制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の毎年一回の報告のほか、この法律を施行するため に必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対 し、同項に規定する状況について必要な事項の報告を求めることができる。   則第33条(高年齢者の雇用状況の報告)  事業主は、毎年、六月一日現在における定年及び継続雇用制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況を翌月十五日
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高齢者雇用法第49条、第50条、第51条

2015年06月10日 14:57
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第49条(事業主等に対する援助等)  国は、高年齢者等(厚生労働省令で定める者を除く。以下この項において同じ。)の職業の安定その他福祉の増進を図るため、高年齢者等職業安定対策基本方針に従い、事業主、労働者その他の関係者に対し、次に掲げる措置その他の援助等の措置を講ずることができる。 一 定年の引上げ、継続雇用制度の導入、再就職の援助等高年齢者等の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主又はその事業主の団体に対して給付金を支給すること。 二 高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主その他の関係者に対して相談その他の援助を行うこと。  三 労働者が
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高齢者雇用法第46条、第47条、第48条

2015年06月10日 13:40
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第46条(指定)  厚生労働大臣は、シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の健全な発展を図るとともに、定年退職者その他の高年齢退職者の能力の積極的な活用を促進することにより、高年齢者の福祉の増進に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。   第47条(業務)  前条の指定を受けた者(以下「全国シルバー人材センター事業協会」という。)は、次に掲げる業務を行う
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高齢者雇用法第44条、第45条

2015年06月10日 11:47
高年齢者の雇用の安定等に関する法律 第44条(指定等)  都道府県知事は、その会員に二以上のシルバー人材センターを有する高年齢者就 業援助法人であつて、次条において準用する第四十二条第一項に規定する業務に関 し第四十一条第一項各号に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請に より、当該高年齢者就業援助法人の会員であるシルバー人材センターに係るセンタ ーの指定区域と当該地域における臨時的かつ短期的な就業の機会の状況その他の事 情を考慮して厚生労働省令で定める基準に従つて必要と認められる市町村の区域を 併せた区域ごとに一個に限り、次条において準用する第四十二条第一項に規定する 業務を行う者
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高齢者雇用法第42条、第43条、第43条の2、第43条の3

2015年06月09日 17:19
高年齢者の雇用の安定等に関する法律 第42条(業務等)  シルバー人材センターは、前条第一項の指定に係る区域(以下「センターの指定区域」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。 一 臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除く。)又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものを除く。)を希望する高年齢退職者のために、これらの就業の機会を確保し、及び組織的に提供すること。 二 臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものに限る。)を希望する高年齢退職者のために、職業紹介事業を行うこと。 三 高年齢退職者に対し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽
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