労働者派遣法第7条、第8条、第9条、第10条、第11条
2015年06月14日 15:39
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
第7条(許可の基準等)
厚生労働大臣は、第五条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの(雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合において行われるものを除く。)でないこと。
二 申請者が、当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
三 個人情報(個人に関する情報
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