労働契約法の復習 第13条
2015年04月17日 13:01
労働契約法第13条 就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該反する部分については、第7条、第10条及び前条の規定は、当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約については、適用しない。
この労働契約法第13条の規定は、既に何度か記述して来ました。ただ、「第7条、第10条及び前条の規定」及び「当該法令又は労働協約の提供を受ける労働者との間の労働契約」については・・・と言い回しが慎重です。この点を以下で考察します。
○第7条、第10条及び前条(第12条)の規定
ア 第7条
合理的な労働条件を規定する就業規則を周知させていた場合は、労働条件は就業規則の規定による。※ただし、個
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