記事のアーカイブ

賃金、賃金制度に関する考察 2(最賃法1条~4条)

2015年07月01日 12:53
最低賃金法 第1条(目的)  この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。   第2条(定義)    この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 労働者 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。 二 使用者 労働基準法第十条に規定する使用者をい
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賃金、賃金制度に関する考察 1(賃金の定義)

2015年06月29日 10:19
賃金とは何か? ○労働基準法の賃金の定義 労働基準法第11条  この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 参考:賃金統制令(昭和15年改正勅令第675号) 第3条 本令ニ於テ賃金ト称スルハ賃金、給料、手当、賞与其ノ他名称ノ如何ヲ問ハズ労働者ヲ雇傭スル者ガ労働ノ対償トシテ支給セル金銭、物其ノ他ノ利益ヲ謂フ 参考2:所得税法第28条 給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。 2 給与所得の金額は、その年中の給与
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労働者派遣法 重要事項のまとめ2

2015年06月27日 14:42
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護に関する法律 [3]性・年齢による差別的な取扱いの禁止等  (1)...
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労働者派遣法 重要事項のまとめ1

2015年06月27日 14:15
派遣労働者の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 [1] 企業名の勧告、公表 ○法第4条第3項、第24条の2、第40条の2第1項、第40条の4、第40条の5又は第40条の6第1項の規定に違反している者に対する勧告、公表 (1)...
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労働者派遣法第58条、第59条、第60条、第61条、第62条

2015年06月27日 13:17
労働者亜派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第58条(罰則)  公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者は、一年以上 十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。   第59条    次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 一 第四条第一項又は第十五条の規定に違反した者 二 第五条第一項の許可を受けないで一般労働者派遣事業を行つた者 三 偽りその他不正の行為により第五条第一項の許可又は第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者 四 第十四条第二項又は第二十一
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労働者派遣法第53条、第54条、第55条、第56条、第57条

2015年06月27日 12:08
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護に関する法律 第53条(労働者派遣事業適正運営協力員)  厚生労働大臣は、社会的信望があり、かつ、労働者派遣事業の運営及び派 遣就業について専門的な知識経験を有する者のうちから、労働者派遣事業適 正運営協力員を委嘱することができる。 2労働者派遣事業適正運営協力員は、労働者派遣事業の適正な運営及び適正な派遣 就業の確保に関する施策に協力して、労働者派遣をする事業主、労働者派遣の役務 の提供を受ける者、労働者等の相談に応じ、及びこれらの者に対する専門的な助言 を行う。 3労働者派遣事業適正運営協力員は、正当な理由がある場合でなければ、その職務
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労働者派遣法第49条の3、第50条、第51条、第52条

2015年06月27日 10:54
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第49条の3(厚生労働大臣に対する申告)  労働者派遣をする事業主又は労働者派遣の役務の提供を受ける者がこの法律又は これに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、派遣労働者は、そ の事実を厚生労働大臣に申告することができる。 2 労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者は、前項の申 告をしたことを理由として、派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをして はならない。   第50条(報告)    厚生労働大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、厚生労働省令 で定
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労働者派遣法第40条の2

2015年06月25日 13:43
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護に関する法律 第40条の2(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)  派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(次に掲げる業務を除く。第三項において同じ。)について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。  一 次のイ又はロに該当する業務であつて、当該業務に係る労働者派遣が労働者      の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資す    ...
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労働者派遣法第38条、第39条、第40条

2015年06月24日 17:41
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第38条(準用)  第三十三条及び第三十四条第一項(第三号を除く。)の規定は、派遣元事業主以外の労働者派遣をする事業主について準用する。この場合において、第三十三条中「派遣先」とあるのは、「労働者派遣の役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。   第39条(労働者派遣契約に関する措置)    派遣先は、第二十六条第一項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項に関す る労働者派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければならない。   第40条(適正な派遣就業の確保等)
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労働者派遣法第35条の2、第35条の3、第35条の4、第36条、第37条

2015年06月22日 11:04
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第35条の2(労働者派遣の期間)  派遣元事業主は、派遣先が当該派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けたならば第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる場合には、当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行つてはならない。 2 派遣元事業主は、前項の当該抵触することとなる最初の日の一月前の日から当該抵触 することとなる最初の日の前日までの間に、厚生労働省令で定める方法により、当該抵触 することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行わない旨を当該派遣先及び当該労働 者派遣に係る派遣労働者に通知しなければなら
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