労働者派遣法第33条、第34条、第34条の2、第35条
2015年06月20日 16:41
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
第33条(派遣労働者に係る雇用制限の禁止)
派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者(派遣先であつた者を含む。次項において同じ。)又は派遣先となることとなる者に当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはならない。
2 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者又は派遣先と
なろうとする者との間で、正当な理由がなく、その者が当該派遣労働者を当該派遣
元事業主との雇用関係の終了後雇用す
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