記事のアーカイブ

雇用保険とは何か? 9

2015年09月29日 10:39
逐条考察 第十五条 (失業の認定)    基本手当は、受給資格を有する者(次節から第四節までを除き、以下「受給資格者」という。)が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。)について支給する。 2 前項の失業していることについての認定(以下この款において「失業の認定」という。)を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。 3 失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して四週間に一回ずつ直前の二十八日の各日
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雇用保険とは何か? 8

2015年09月28日 10:32
逐条考察 第二節 一般被保険者の求職者給付 第一款 基本手当  第十三条 (基本手当の受給資格)  基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷 その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができな かつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二 年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対 象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたとき に、この款の定めるところにより、支給する。 2 特定理由離職者及び
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雇用保険とは何か? 7

2015年09月23日 11:07
逐条考察 第十条の三 (未支給の失業等給付)  失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべ き失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をし ていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫、祖父 母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの は、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。 2 前項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき者の順位は、同項 に規定する順序による。 3 第一項の規定による未支給の失業等給付の支給を受
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NHKの番組で、今般の安保法案に関する番組を放送していました。

2015年09月21日 12:09
NHKの番組で、安全保障に関する番組を行っていました。 内容     ※⇒以下は、自著です。私が、正論を記述しています。 1.日本を取り巻く安全保障環境が変化して、今般の関連法案の成立が必要であった。 (政府の立法事実の説明と同趣旨)。 2.立憲主義についての国民の関心が高まった。 ⇒立憲主義とは、国民個々(元最高裁長官や憲法学者や元内閣法制局長官を含め)の各々の憲法に関する解釈で、他者(例えば現政府や与党)の行為を違憲無効と主張することではない。また、政府の憲法の規定に関する見解の変更を以って、立憲主義の否定であると批判することでもない。立憲主義とは、唯一憲法に関する適合性を決定する権限を有
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今般の平和安全関連法に関する考察 4

2015年09月19日 10:49
雇用保険法の記述の続きを考えていましたが、戦後の安保の歩みをもう少し知りたいと考え、サンフランシスコ講和条約について記述したいと思います。日本は、昭和20年にポツダム宣言を受け入れ、降伏・敗戦が決まったわけですが、その後のGHQ(アメリカ占領軍)の政策のち、外形的にはこのいわゆる「サンフランシスコ講和条約」で連合国(事実上はUSAのみ)からの独立を果たしました。従って、日本は実質的には、ポツダム宣言に関与した、アメリカ・ソ連・中華民国(台湾)・イギリスから独立をしました。言い換えると先の大戦の対日戦における戦勝国は、「アメリカ合衆国、旧ソ連、UK、旧中華民国(現台湾政府)」となります。韓国と中
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今般の安保関連法案に関する考察 3

2015年09月18日 11:07
今般の安保法制成立後に日本国が出来ること(従来から出来ることを含め)について、シナリオを想定して考察してみます。 もとより、軍事面の素人ですが、資料をもとに記述します。素人故に誤った解釈による事実誤認が生じる恐れもありますが、ご容赦ください。 参考資料:https://www.mod.go.jp/j/approach/surround/pdf/ch_d-act_20150529.pdf 参考資料2:https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/housei_seibi.html 1.シナリオ①(中国の内戦により、漁船などに乗った中国国民が日本に数百万人を超えて押し寄せて
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今般の安保法制に関する考察 2

2015年09月17日 10:16
そもそも日米安保条約の内容はどうなっているのか?をみてみたいと思います。  日米安保条約は、たとえそれが片務的であれ、不完全な双務であれ、明確にいわゆる集団的自衛権を定めた条約です。日本国内の議論は、憲法上の要請もあり、自衛隊が集団的自衛権を行使できるか否かに関する机上論に終始していますが、安保条約の条約上は明らかに集団的自衛権を定めています。以下で条約の内容を詳しくみていきます。  ところで、民主党を始めとする今般の法案に反対する野党は、本日(平成27年9月17日)の参議院特別委員会での審議を実力(理事会終了後に委員長を理事会室から出さない、委員会室で着席せずに委員長を取り囲む、委員長の不信
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今般の安保法制に関する考察

2015年09月16日 10:10
私は、特段の政治思想や宗教上の信仰を有する人間ではありませんが、今般の本法案に反対の野党や団体の主張があまりにも「不合理」「的外れ」であると判断しますので、以下に本法案について記述します。 なお、あえて述べれば、政治的にはリベラル(自由主義)であり、宗教的にはスピノザの神(自然そのものが神であるという信仰・思想)を持っています。ここでいう、リベラルとは日本で考えられている「左翼主義」的な思想とは異なります。 労働法とは、全く無関係の記述ですがご容赦ください。   砂川事件判決が日本国の最高裁判所が日本国憲法第九条について唯一判断した判例である。 そこで、砂川事件判決の判決文について、
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雇用保険とは何か? 6

2015年09月13日 16:23
逐条解説 第三章 失業等給付  第一節 通則(第十条―第十二条) 第十条 (失業等給付)  失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。 2 求職者給付は、次のとおりとする。 一 基本手当 二 技能習得手当 三 寄宿手当 四 傷病手当 3 前項の規定にかかわらず、第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者に係る求職者給付は、高年齢求職者給付金とし、第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者に係る求職者給付は、特例一時金とし、第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に係る求職者給付は、日雇労働求職者給付金とする。 4 就職促進給付は、次のとおりとする。
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雇用保険とは何か? 5

2015年09月13日 12:29
逐条考察 第八条(確認の請求)  被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。 第九条 (確認)   厚生労働大臣は、第七条の規定による届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。 2 前項の確認については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。   則第八条 (確認の請求)   法第八条の規定による被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする。 2
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