労働契約法の復習 第21条、第22条
2015年04月25日 14:25
労働契約法第21条 第12条及び前章の規定は、船員法(昭和22年法律第100号)の適用を受ける船員(次項において「船員」という。)に関しては、適用しない。
2 船員に関しては、第7条中「第12条とあるのは、「船員法(昭和22年法律第100号)第100条」と、第10条中「第12条」とあるのは「船員法第100条」と、第11条中「労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条及び第90条」とあるのは「船員法第97条及び第98条」と、第13条中「前条」とあるのは「船員法第100条」とする。
船員の一部適用除外規定です。本条の特別な記述は不要かと思いますが、参考までに余談を2、3記述します。
○労働基準
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